届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則《別表など》
法番号:2007年国家公安委員会規則第5号
略称:
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別記様式第1(
第1条
《届出の手続 感染症の予防及び感染症の患…》
者に対する医療に関する法律以下「法」という。第56条の27第1項の規定による1種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等以下「届出対象病原体等」という。の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとす
関係)
別記様式第2(
第2条
《運搬証明書 法第56条の27第1項の運…》
搬証明書の様式は、別記様式第2のとおりとする。
関係)
別記様式第3(
第5条
《運搬証明書の記載事項の変更の届出 感染…》
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令以下「令」という。第21条の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第3の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を
関係)
別記様式第4(
第6条
《運搬証明書の再交付の申請 令第22条の…》
規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第4の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。 この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であ
関係)
《別表など》 ここまで
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