制定文
遺失物法 (2006年法律第73号)
第5条
《書面の交付 警察署長は、前条第1項の規…》
定による提出以下この節において単に「提出」という。を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)、
第8条
《遺失届に係る警察本部長への報告等 警察…》
署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、同条第1項の提出物件又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第5条第2項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地以下「氏名等」という。
(同法第13条第2項及び同法第18条において準用する場合を含む。)、
第11条第1項
《法第8条第1項法第13条第2項及び第18…》
条において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。 1 20,000円以上の現金 2 額面金額又はその合計額が20,000円以上の有価証券 3 その価額又はその合
(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)、
第17条
《 警察署長は、提出物件のうち現金又は売却…》
による代金を預託しようとするときは、地方自治法1947年法律第67号第235条第1項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方
、
第20条第3項
《3 警察署長は、提出物件を権利取得者に引…》
き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第8号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。 1 引渡し
、第21条第2項、
第22条第1項
《法第12条法第13条第2項及び第18条に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による照会は、別記様式第9号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。
、
第23条
《費用の請求 警察署長は、法第27条第1…》
項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第10号の請求書を交付するものとする。
、
第37条第2項
《2 特例施設占有者は、保管物件を権利取得…》
者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。 1 引渡し
及び第3項並びに
第40条
《施設占有者に対する指導及び助言 警察署…》
長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
並びに 遺失物法施行令 (2007年政令第21号)
第4条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定…》
する物件であって法第35条第2号から第5号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
、
第5条第5号
《特例施設占有者の要件 第5条 法第17条…》
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号第2条第2項又は第3項に規定する事業旅客の運送を行うものに限る。の用に供する施設旅客の利用に供するものに限る。次号から第4
及び
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項に規定す…》
る物件であって法第35条第2号から第5号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
の規定に基づき、 遺失物法施行規則 を次のように定める。
1章 警察署長等の措置 > 1節 物件の提出を受けたときの措置
1条 (拾得物件控書の作成)
1項 警察署長は、 遺失物法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
又は 法
第13条第1項
《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》
占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ
の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第1号の拾得物件控書を作成しなければならない。
2条 (拾得者等に対する書面の交付)
1項 法
第5条
《書面の交付 警察署長は、前条第1項の規…》
定による提出以下この節において単に「提出」という。を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第2号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。
3条 (権利放棄の取扱い等)
1項 警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「 提出物件 」という。)について、 法
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用若しくは法第28条第1項若しくは第2項の報労金を請求する権利又は 民法 (1896年法律第89号)
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
若しくは
第241条
《埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法の定め…》
るところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が
の規定若しくは法第32条第1項の規定により所有権を取得する権利(以下「 費用請求権等 」という。)の全部又は一部を放棄する意思及び法第11条第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同意(
第18条第3項
《3 警察署長は、前項の規定による通知をす…》
るときは、同意の有無を確認するものとする。 ただし、同項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ、当該警察署長に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。
及び
第26条第2号
《施設占有者による物件の提出 第26条 施…》
設占有者は、法第4条第1項又は法第13条第1項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。 1 物件に関する事項 イ 物件の種類及
ニにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載及び署名を求めるものとする。
2項 警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が 法
第34条
《費用請求権等の喪失 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第27条第1項の費用及び第28条第1項又は第2項の報労金を請求する権利並びに民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定に
の規定により 提出物件 に係る 費用請求権等 を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。
3項 警察署長は、提出を受けた場合において、 提出物件 が法第35条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。
4条 (受理番号等を記載した書面等の作成)
1項 警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
1号 受理番号
2号 法
第7条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
各号に掲げる事項
2項 警察署長は、 法
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
前段の規定による届出(以下
第5条第1項
《警察署長は、前条第1項の規定による提出以…》
下この節において単に「提出」という。を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
、
第29条第2項
《2 公安委員会は、前項の規定による届出が…》
あったときは、その旨を公示するものとする。
、
第32条
《売却の届出 法第20条第3項の規定によ…》
る届出は、別記様式第11号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
及び
第33条第1項
《法第21条第2項の規定による届出は、別記…》
様式第11号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
1号 前項各号に掲げる事項
2号 届出をした特例施設占有者の氏名又は名称
3号 法
第17条
《特例施設占有者に係る提出の免除 前条第…》
1項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの以下「特例施設占有者」という。は、交付を受け、又は自ら
後段の規定により保管する物件(以下「 保管物件 」という。)の保管の場所及びその電話番号その他の連絡先
2節 遺失届の受理等
5条
1項 警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「 遺失届 」という。)を受けたときは、別記様式第3号の 遺失届 出書により受理するものとする。
2項 警察署長は、 遺失届 を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
1号 受理番号
2号 物件の種類及び特徴
3号 遺失の日時及び場所その他必要な事項
3節 遺失者等を発見するための措置
6条 (遺失届の有無の確認)
1項 警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該 提出物件 又は当該届出に係る 保管物件 について、これらとその種類、特徴その他の事項からみて同1のものと認められる物件に係る 遺失届 の有無を確認するものとする。
2項 警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の 遺失届 がないときは、警視総監又は道府県 警察本部長 (以下「 警察本部長 」という。)に対し、同項の物件に係る
第8条第1項
《警察署長は、前条の規定による確認又は照会…》
の結果、同条第1項の提出物件又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第5条第2項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地以下「氏名等」という。を警察本部長に報告するものとする。
の規定による報告又は同条第2項の規定による通報の有無を照会するものとする。
7条 (提出物件等の有無の確認)
1項 警察署長は、 遺失届 を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴その他の事項からみて同1のものと認められる 提出物件 又は 保管物件 の有無を確認するものとする。
2項 警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の 提出物件 又は 保管物件 がないときは、 警察本部長 に対し、当該提出物件又は保管物件に係る 法
第8条第1項
《警視総監又は道府県警察本部長以下「警察本…》
部長」という。は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。 1 前条第1項各号に掲げ
(法第13条第2項及び
第18条
《遺失者が判明したときの措置等 警察署長…》
は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該
において準用する場合を含む。)の規定による通報又は
第10条第1項
《警察署長は、法第7条第1項法第13条第2…》
項及び法第18条において準用する場合を含む。の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。 1 第4条第1項各号保管物件にあっては、同条第2項各号に掲げる事項 2 公告
の規定による報告若しくは同条第2項の規定による通報の有無を照会するものとする。
8条 (遺失届に係る警察本部長への報告等)
1項 警察署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、同条第1項の 提出物件 又は 保管物件 がないときは、同項の物件に係る
第5条第2項
《2 警察署長は、遺失届を受けたときは、直…》
ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 1 受理番号 2 物件の種類及び特徴 3 遺失の日時及び場所その他必要な事項
各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「 氏名等 」という。)を 警察本部長 に報告するものとする。
2項 前項の規定による報告を受けた 警察本部長 は、当該 遺失届 に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、
第5条第2項
《2 警察署長は、遺失届を受けたときは、直…》
ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 1 受理番号 2 物件の種類及び特徴 3 遺失の日時及び場所その他必要な事項
各号に掲げる事項及び遺失者の氏名又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
9条 (掲示の様式等)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て単に「公告」という。は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。
(法第13条第2項及び
第18条
《遺失者が判明したときの措置等 警察署長…》
は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該
において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第4号( 保管物件 に係る掲示にあっては、別記様式第5号)を用いて行うものとする。
2項 法
第7条第3項
《3 警察署長は、第1項各号に掲げる事項を…》
記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
(法第13条第2項及び
第18条
《遺失者が判明したときの措置等 警察署長…》
は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該
において準用する場合を含む。)に規定する書面は、
第4条第1項
《警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、…》
次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
に規定する書面( 保管物件 に係る書面にあっては、同条第2項に規定する書面)とする。
3項 警察署長が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第8条第1項
《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当
の規定に基づき、 法
第7条第3項
《3 警察署長は、第1項各号に掲げる事項を…》
記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
(法第13条第2項及び
第18条
《遺失者が判明したときの措置等 警察署長…》
は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該
において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の備付け及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、
第4条第1項
《警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、…》
次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
に規定する電磁的記録( 保管物件 にあっては、同条第2項に規定する電磁的記録)に記録されている事項を警察署に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書面により、いつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。
10条 (公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
1項 警察署長は、 法
第7条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知…》
ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の拾得の日時及び場所
(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を 警察本部長 に報告するものとする。
1号 第4条第1項
《警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、…》
次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
各号( 保管物件 にあっては、同条第2項各号)に掲げる事項
2号 公告の日付
2項 前項の規定による報告を受けた 警察本部長 は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
11条 (他の警察本部長に通報する貴重な物件)
1項 法
第8条第1項
《警視総監又は道府県警察本部長以下「警察本…》
部長」という。は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。 1 前条第1項各号に掲げ
(法第13条第2項及び
第18条
《遺失者が判明したときの措置等 警察署長…》
は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該
において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
1号 20,000円以上の現金
2号 額面金額又はその合計額が20,000円以上の有価証券
3号 その価額又はその合計額が20,000円以上であると明らかに認められる物
4号 運転免許証、健康保険の被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
5号 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
6号 携帯電話用装置
12条 (警察本部長による公表)
1項 法
第8条第2項
《2 警察本部長は、国家公安委員会規則で定…》
めるところにより、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が法第7条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件及び他の 警察本部長 から法第8条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から3箇月(埋蔵物にあっては、6箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
1号 物件の種類及び特徴
2号 物件の拾得の日及び場所
3号 物件の公告に係る警察署の名称及び電話番号その他の連絡先( 保管物件 にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名又は名称並びに保管の場所及びその電話番号その他の連絡先)
4節 提出物件の売却等
13条 (物件売却書の作成等)
1項 警察署長は、 法
第9条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若…》
しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件につい
本文又は第2項(これらの規定を法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却(
第17条
《 警察署長は、提出物件のうち現金又は売却…》
による代金を預託しようとするときは、地方自治法1947年法律第67号第235条第1項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方
において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第6号の物件売却書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第36条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
14条 (処分をする場合における拾得者等への通知)
1項 警察署長は、 法
第10条
《処分 警察署長は、前条第1項本文又は第…》
2項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。 1 売却につき買受人がないとき。 2 売却による代金の見込額が売却
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
若しくは同法第241条の規定又は法第32条第1項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
15条 (提出物件の廃棄の方法)
1項 遺失物法施行令 (以下「 令 」という。)
第4条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定…》
する物件であって法第35条第2号から第5号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第35条第2号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
2号 法
第35条第3号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
から第5号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
16条 (物件処分書の作成等)
1項 警察署長は、 法
第10条
《処分 警察署長は、前条第1項本文又は第…》
2項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。 1 売却につき買受人がないとき。 2 売却による代金の見込額が売却
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第7号の物件処分書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第36条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
5節 現金又は売却による代金の預託
17条
1項 警察署長は、 提出物件 のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第235条第1項
《都道府県は、政令の定めるところにより、金…》
融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。
6節 提出物件の返還、引渡し等
18条 (遺失者が判明したときの措置等)
1項 警察署長は、 提出物件 又は 保管物件 の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る 法
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2項 警察署長は、 提出物件 を遺失者に返還するときは、当該物件に係る 法
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用又は法第28条第1項若しくは第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対し、当該物件を返還する旨を通知するものとする。ただし、当該拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3項 警察署長は、前項の規定による通知をするときは、同意の有無を確認するものとする。ただし、同項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ、当該警察署長に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。
4項 警察署長は、 提出物件 について、 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
又は
第241条
《埋蔵物の発見 埋蔵物は、遺失物法の定め…》
るところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が
に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、同表の中欄に掲げる拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
5項 警察署長は、 提出物件 の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について 法
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨をあらかじめ拾得物件預り書に記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
19条 (送付による提出物件の返還及び引渡し)
1項 警察署長は、 提出物件 の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、提出物件を送付することができる。
2項 前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3項 前2項の規定は、 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
若しくは同法第241条の規定又は 法
第32条第1項
《すべての遺失者が物件についてその有する権…》
利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。 ただし、民法第241条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
の規定により 提出物件 の所有権を取得した者(以下この節において「 権利取得者 」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「 権利取得者 」と読み替えるものとする。
20条 (警察署長による遺失者の確認の方法等)
1項 法
第11条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返…》
還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
1号 返還を求める者からその 氏名等 を証するに足りる書面の提示を受けること。
2号 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
2項 法
第11条第1項
《警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返…》
還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第8号のとおりとする。
3項 警察署長は、 提出物件 を 権利取得者 に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第8号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
1号 引渡しを求める者からその 氏名等 を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は 法
第14条
《書面の交付 第4条第2項の規定による交…》
付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の交付を受けた日時 3 施設の名称及び所在地並びに施設占有者
に規定する書面の提示を受けること。
2号 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
21条 (所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
1項 警察署長は、 令
第10条
《所持を禁じられた物件のうち所有権を取得す…》
ることができるもの 法第35条第1号の政令で定める物は、次に掲げる物とする。 1 銃砲刀剣類所持等取締法1958年法律第6号第4条第1項第1号、第2号若しくは第2号の2に規定する銃砲等又は同項第6号
各号に掲げる物に該当する物件を 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)の規定による許可又は登録を受けた 権利取得者 に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。
22条 (照会の方法)
1項 法
第12条
《照会 警察署長は、提出を受けた物件の遺…》
失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(法第13条第2項及び
第18条
《遺失者が判明したときの措置等 警察署長…》
は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該
において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第9号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。
23条 (費用の請求)
1項 警察署長は、 法
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける 権利取得者 に請求するときは、別記様式第10号の請求書を交付するものとする。
7節 国に帰属した物件の取扱い等
24条 (国に帰属した物件の取扱い)
1項 警察署長は、 法
第37条第1項第1号
《物件第35条第2号から第5号までに掲げる…》
文書、図画又は電磁的記録に該当する物件を除く。について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合又は第7条第1項第18条において準用する場合を含む。の規定による公告をした後3箇月以内埋蔵物にあって
の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
及び 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。
25条 (所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
1項 法
第37条第2項
《2 警察署長は、第4条第1項又は第13条…》
第1項の規定による提出を受けた物件のうち、第35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第7条第1項の規定による公
の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第35条第2号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
2号 法
第35条第3号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
から第5号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
2章 施設占有者の措置等 > 1節 施設占有者の措置
26条 (施設占有者による物件の提出)
1項 施設占有者は、 法
第4条第1項
《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》
者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ
又は法第13条第1項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
1号 物件に関する事項
イ 物件の種類及び特徴
ロ 物件の拾得の日時及び場所
ハ 物件の交付の日時
2号 施設占有者及び拾得者に関する事項
イ 施設占有者の 氏名等 及び電話番号その他の連絡先
ロ 拾得者の 氏名等 及び電話番号その他の連絡先
ハ 施設占有者及び拾得者の 費用請求権等 の有無
ニ 同意の有無
27条 (施設占有者による掲示等の期間)
1項 法
第16条第1項
《施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多…》
数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第7条第1項各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
の規定による掲示及び同条第2項の規定による書面の備付けは、法第4条第2項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで( 保管物件 にあっては、公告の日から3箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。
2節 特例施設占有者の指定
28条 (指定)
1項 令
第5条第5号
《特例施設占有者の要件 第5条 法第17条…》
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号第2条第2項又は第3項に規定する事業旅客の運送を行うものに限る。の用に供する施設旅客の利用に供するものに限る。次号から第4
の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。
2項 指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
1号 氏名等 及び法人にあっては、その代表者の氏名
2号 施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)
3号 物件の保管の場所
4号 施設における推定による1箇月間の 法
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎
3項 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 申請者が個人である場合
イ 住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 令
第5条第5号
《特例施設占有者の要件 第5条 法第17条…》
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号第2条第2項又は第3項に規定する事業旅客の運送を行うものに限る。の用に供する施設旅客の利用に供するものに限る。次号から第4
ロ(1)から(3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
2号 申請者が法人である場合
イ 法人の登記事項証明書
ロ 定款又はこれに代わる書面
ハ 役員に係る前号イ及びロに掲げる書面
ニ 前号ハに掲げる書面
4項 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「 指定特例施設占有者 」という。)に係る第2項第1号及び第2号に掲げる事項を公示するものとする。
28条の2 (心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
1項 令
第5条第5号
《特例施設占有者の要件 第5条 法第17条…》
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号第2条第2項又は第3項に規定する事業旅客の運送を行うものに限る。の用に供する施設旅客の利用に供するものに限る。次号から第4
ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
29条 (公示事項等の変更)
1項 指定特例施設占有者 は、
第28条第4項
《4 公安委員会は、指定をしたときは、当該…》
指定を受けた施設占有者以下「指定特例施設占有者」という。に係る第2項第1号及び第2号に掲げる事項を公示するものとする。
の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2項 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3項 指定特例施設占有者 は、
第28条第3項
《3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区…》
分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 申請者が個人である場合 イ 住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあっては、同法第30条
に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
30条 (指定の取消し)
1項 公安委員会は、 指定特例施設占有者 が令第5条第5号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2項 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
3節 特例施設占有者の措置等
31条 (保管物件の届出等)
1項 届出は、別記様式第11号の 保管物件 届出書を提出することにより行うものとする。
2項 警察署長は、 法
第18条
《公告に関する規定等の準用 第7条、第8…》
条及び第12条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第5項並びに第12条中「提出を受けた」とあるのは「第17条前段の規定による届
において準用する法第7条第1項の規定により 保管物件 の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。
32条 (売却の届出)
1項 法
第20条第3項
《3 特例施設占有者は、前2項の規定による…》
売却以下この条及び次条第1項において単に「売却」という。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第11号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
33条 (処分の届出等)
1項 法
第21条第2項
《2 特例施設占有者は、前項第1号を除く。…》
の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第11号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
2項 特例施設占有者は、 法
第21条第1項
《特例施設占有者は、前条第1項本文又は第2…》
項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。 1 売却につき買受人がないとき。 2 売却による代金の見込額が売却に要する費
の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
の規定又は法第32条第1項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
34条 (保管物件の廃棄の方法)
1項 令
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項に規定す…》
る物件であって法第35条第2号から第5号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第35条第2号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
2号 法
第35条第3号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
から第5号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
35条 (遺失者が判明したときの措置等)
1項 特例施設占有者は、 保管物件 の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る 法
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2項 特例施設占有者は、 保管物件 を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る 法
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用又は法第28条第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3項 特例施設占有者は、前項の通知をするときは、 法
第22条第2項
《2 特例施設占有者は、拾得者の同意がある…》
ときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
に規定する同意(以下この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者が、あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにした書面を提出している場合は、この限りでない。
4項 特例施設占有者は、 保管物件 について、 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
5項 特例施設占有者は、 保管物件 の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について 法
第27条第1項
《物件の提出、交付及び保管に要した費用誤っ…》
て他人の物を占有した者が要した費用を除く。は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物
の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
36条 (送付による保管物件の返還及び引渡し)
1項 特例施設占有者は、 保管物件 の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物件を送付することができる。
2項 前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3項 前2項の規定は、 民法
第240条
《遺失物の拾得 遺失物は、遺失物法200…》
6年法律第73号の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
の規定又は 法
第32条第1項
《すべての遺失者が物件についてその有する権…》
利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。 ただし、民法第241条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
の規定により 保管物件 の所有権を取得した拾得者(以下この節において「 権利取得者 」という。)に対する保管物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「 権利取得者 」と読み替えるものとする。
37条 (特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
1項 法
第22条第1項
《特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還…》
するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
1号 返還を求める者からその 氏名等 を証するに足りる書面の提示を受けること。
2号 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、 法
第23条
《特例施設占有者による帳簿の記載等 特例…》
施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
2項 特例施設占有者は、 保管物件 を 権利取得者 に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。
1号 引渡しを求める者からその 氏名等 を証するに足りる書面及び当該物件に係る 法
第14条
《書面の交付 第4条第2項の規定による交…》
付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物件の種類及び特徴 2 物件の交付を受けた日時 3 施設の名称及び所在地並びに施設占有者
に規定する書面の提示を受けること。
2号 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、 法
第23条
《特例施設占有者による帳簿の記載等 特例…》
施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
38条 (所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
1項 法
第37条第3項
《3 特例施設占有者は、保管物件のうち、第…》
35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第18条において準用する第7条第1項の規定による公告をした後3箇月以内
の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第35条第2号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
に掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
2号 法
第35条第3号
《所有権を取得することができない物件 第3…》
5条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第240条若しくは第241条の規定又は第32条第1項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 1 法令の規定によりその所持が
から第5号までに掲げる物に該当する物件当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
39条 (帳簿)
1項 法
第23条
《特例施設占有者による帳簿の記載等 特例…》
施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿は、記載の日から3年間、保存しなければならない。
2項 法
第23条
《特例施設占有者による帳簿の記載等 特例…》
施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 届出をした場合
イ 届出の日
ロ 届出の提出先の警察署長
ハ 物件の種類及び特徴
ニ 物件の拾得の日時及び場所
ホ 物件が 法
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
ヘ 拾得者の 氏名等
2号 保管物件 を遺失者に返還した場合
イ 返還の日
ロ 遺失者の 氏名等 及び電話番号その他の連絡先
3号 遺失者が 保管物件 についてその有する権利を放棄した場合
イ 権利を放棄した日
ロ 遺失者の 氏名等 及び電話番号その他の連絡先
4号 法
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定により交付を受けた 保管物件 について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合権利を放棄した日
5号 法
第4条第2項
《2 施設において物件埋蔵物を除く。第3節…》
において同じ。の拾得をした拾得者当該施設の施設占有者を除く。は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
の規定により交付を受けた 保管物件 を 権利取得者 に引き渡した場合
イ 引渡しの日
ロ 権利取得者 の 氏名等 及び電話番号その他の連絡先
6号 法
第20条第1項
《特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若し…》
くは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については
又は第2項の規定による売却をした場合
イ 売却の日
ロ 売却の理由、方法及び経過
ハ 買受人の 氏名等 及び電話番号その他の連絡先
ニ 売却による代金の額
ホ 売却に要した費用の額
7号 法
第21条第1項
《特例施設占有者は、前条第1項本文又は第2…》
項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。 1 売却につき買受人がないとき。 2 売却による代金の見込額が売却に要する費
の規定による処分をした場合
イ 処分の日
ロ 処分の理由及び方法
8号 法
第37条第1項第2号
《物件第35条第2号から第5号までに掲げる…》
文書、図画又は電磁的記録に該当する物件を除く。について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合又は第7条第1項第18条において準用する場合を含む。の規定による公告をした後3箇月以内埋蔵物にあって
の規定により 保管物件 の所有権が自らに帰属した場合所有権が帰属した日
9号 法
第37条第3項
《3 特例施設占有者は、保管物件のうち、第…》
35条第2号から第5号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第18条において準用する第7条第1項の規定による公告をした後3箇月以内
の規定により 保管物件 を廃棄した場合
イ 廃棄の日
ロ 廃棄の方法
3章 雑則
40条 (施設占有者に対する指導及び助言)
1項 警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
41条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第12号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1号 提出書
第26条
《施設占有者による物件の提出 施設占有者…》
は、法第4条第1項又は法第13条第1項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。 1 物件に関する事項 イ 物件の種類及び特徴
2号 申請書
第28条第2項
《2 指定を受けようとする施設占有者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書をその施設移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会当該所在地が道の区域道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。にある場合に
3号 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
第28条第3項
《3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区…》
分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 申請者が個人である場合 イ 住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあっては、同法第30条
4号 定款又はこれに代わる書面
第28条第3項
《3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区…》
分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 申請者が個人である場合 イ 住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあっては、同法第30条
5号 保管物件 届出書
第31条第1項
《届出は、別記様式第11号の保管物件届出書…》
を提出することにより行うものとする。
6号 物件売却届出書
第32条
《売却の届出 法第20条第3項の規定によ…》
る届出は、別記様式第11号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
7号 物件処分届出書
第33条第1項
《法第21条第2項の規定による届出は、別記…》
様式第11号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。