犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則《本則》

法番号:2007年国家公安委員会規則第9号

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制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条第1項 《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》 る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、疑わしい取引に関する情報取扱規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号。以下「」という。)の規定に基づく事務に関し、適正かつ効果的な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 特定事業者 第2条第2項 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する 特定事業者 をいう。

2号 外国の機関 第13条第1項 《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》 る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又 に規定する 外国の機関 をいう。

3号 疑わしい取引に関する情報 第13条第1項 《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》 る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又 に規定する 疑わしい取引に関する情報 をいう。

4号 外国の機関の職務 第14条第1項 《国家公安委員会は、前条第1項に規定する外…》 国の機関に対し、その職務第8条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。 に規定する職務をいう。

5号 意見陳述 第19条第1項 《国家公安委員会は、特定事業者がその業務に…》 関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違 の規定による 意見陳述 をいう。

6号 報告徴収 第19条第2項 《2 国家公安委員会は、前項の規定により意…》 見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。 の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。

7号 立入検査 第19条第3項 《3 前項の指示を受けた都道府県警察の警視…》 総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検 の規定による 立入検査 をいう。

3条 (事務の実施の基本)

1項 の規定に基づく事務に従事する警察職員(以下この条において単に「警察職員」という。)は、その事務に関して知り得た情報を取り扱うに当たっては、 特定事業者 、顧客その他関係者の名誉又は信用を害することのないよう注意するとともに、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2項 警察職員は、により与えられた権限の行使に当たっては、 特定事業者 に対して無用な負担を課することのないよう注意しなければならない。

2章 疑わしい取引に関する情報の取扱い

4条 (通知の受理)

1項 警察庁刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策第一課長 以下「 組織犯罪対策第一課長 」という。)は、 第8条第6項 《6 行政庁都道府県知事及び都道府県公安委…》 員会を除く。又は前項の主務大臣国家公安委員会を除く。は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。 の規定による通知(以下この条、次条及び 第14条第1項第1号 《国家公安委員会は、前条第1項に規定する外…》 国の機関に対し、その職務第8条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。 において単に「通知」という。)があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第1号により作成した受理書を交付しなければならない。

5条 (保管等)

1項 組織犯罪対策第一課長 は、電子計算機を用いた検索ができるように、通知又は 外国の機関 からの提供があった情報(次項において「 通知等に係る情報 」という。)の整理及び保管を行わなければならない。

2項 組織犯罪対策第一課長 は、 通知等に係る情報 相互の関連性及び組織犯罪に関連する情報を総合的に勘案して、通知等に係る情報の分析を行わなければならない。

3項 組織犯罪対策第一課長 は、 疑わしい取引に関する情報 の保管に当たっては、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

6条 (捜査機関等への情報提供等)

1項 第13条第1項 《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》 る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又 の規定による 疑わしい取引に関する情報 の提供は、取引の相手方及び態様、 特定事業者 が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第101条第1項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下「 検察官等 」という。)による同項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認められるときに行うものとする。

2項 前項の場合において、 検察官等 警察官を除く。)への提供は、当該提供の相手方と協議して定めた方法により行うものとする。

3項 第1項の場合において、警察官への提供は、 疑わしい取引に関する情報 を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録を提供することにより行うものとする。

4項 組織犯罪対策第一課長 は、第1項の提供に当たっては、当該提供に係る記録を作成しなければならない。

7条 (記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

1項 組織犯罪対策第一課長 は、 第13条第2項 《2 検察官等は、前項に規定する罪に係る刑…》 事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。 の規定による 疑わしい取引に関する情報 の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った 検察官等 から別記様式第2号により作成した請求書を徴し、当該記録の閲覧又は謄写に当たっては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。

2項 組織犯罪対策第一課長 は、 第13条第2項 《2 検察官等は、前項に規定する罪に係る刑…》 事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。 の規定による 疑わしい取引に関する情報 の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行った 検察官等 から別記様式第3号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たっては、別記様式第4号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。

8条 (外国の機関への提供)

1項 第14条第1項 《国家公安委員会は、前条第1項に規定する外…》 国の機関に対し、その職務第8条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。 の規定による 疑わしい取引に関する情報 の提供は、取引の相手方及び態様、 特定事業者 が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、 外国の機関 の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。

2項 第6条第2項 《2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等…》 に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の提供について準用する。

9条 (抹消)

1項 組織犯罪対策第一課長 は、 疑わしい取引に関する情報 の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁 長官 以下「 長官 」という。)の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。

3章 報告徴収等及び意見陳述

10条 (行政庁との連携)

1項 国家公安 委員会 以下「 委員会 」という。並びに警視総監及び道府県警察本部長は、 第19条 《国家公安委員会の意見の陳述 国家公安委…》 員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨 に規定する権限の行使に当たっては、 意見陳述 が行政庁(法第22条第1項から第3項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による 特定事業者 の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

11条 (報告徴収の方法等)

1項 報告徴収 は、別記様式第5号の報告徴収書により行うものとする。

2項 第19条第2項 《2 国家公安委員会は、前項の規定により意…》 見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。 の規定による調査(以下単に「調査」という。)を書面により行うときは、別記様式第6号の照会書を用いるものとする。

3項 立入検査 は、 報告徴収 及び調査による方法のみでは 意見陳述 のため必要な資料を的確に入手することが困難である場合に限り行うものとする。

4項 第19条第3項 《3 前項の指示を受けた都道府県警察の警視…》 総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検 に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は 立入検査 により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を 組織犯罪対策第一課長 に送付しなければならない。

12条 (行政庁に対する通知)

1項 第19条第4項 《4 国家公安委員会は、前項の承認をしよう…》 とするときは、あらかじめ、行政庁行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知は、別記様式第7号の 立入検査 承認予定通知書により行うものとする。

13条 (意見陳述等)

1項 意見陳述 は、別記様式第8号の意見陳述書により行うものとする。

2項 委員会 は、 報告徴収 、調査及び 立入検査 以下「 報告徴収等 」という。)の結果、 意見陳述 に代えて 第17条 《指導等 行政庁は、この法律に定める特定…》 事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。

4章 国家公安委員会への報告等

14条

1項 長官 は、 委員会 に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。

1号 通知並びに 疑わしい取引に関する情報 の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況

2号 報告徴収 等の実施状況

3号 前2号に掲げるもののほか、の施行に係る状況

2項 前項の規定によるもののほか、 長官 は、 委員会 から、の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

3項 委員会 は、必要があると認めるときは、の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。

5章 雑則

15条 (訓令への委任)

1項 この規則の実施のため必要な事項は、 長官 が定める。

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