被留置者の留置に関する規則《附則》

法番号:2007年国家公安委員会規則第11号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号)の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

2項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の被疑者留置規則第5条第1項の規定により留置場に備えられている簿冊で次の表の上欄に掲げるものは、この規則による改正後の 被留置者の留置に関する規則 第5条第1項 《留置施設には、次の各号に掲げる簿冊を備え…》 、所定事項を記録しておかなければならない。 1 被留置者名簿 2 被留置者出入簿 3 被留置者金品出納簿 4 被留置者反則行為措置簿 5 被留置者診療簿 6 被留置者戒具使用・保護室収容簿 7 被留置 各号に掲げる簿冊で同表の下欄に掲げるものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

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