国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則《本則》

法番号:2007年国家公安委員会規則第14号

略称:

附則 >  

制定文 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 2007年法律第37号第50条第9項 《9 前各項に定めるもののほか、警察官によ…》 る引渡対象者の拘束に関する手続について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則 を次のように定める。


1条 (引渡対象者を拘束するに当たっての確認)

1項 警察官は、 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 以下「」という。第50条第1項 《警察官又は入国警備官は、外国官憲等が護送…》 前条の規定による承認を受けた通過護送を除く。中の引渡対象者が搭乗する航空機が天候その他やむを得ない理由により日本国内に着陸した場合において、当該引渡対象者を発見したときは、外国官憲等に引き渡すため、こ の規定により引渡対象者を拘束するに当たっては、次に掲げる方法その他の適当な方法によりその者が引渡対象者であることを確認するものとする。

1号 引渡対象者を護送している外国の官憲又は国際刑事裁判所の指定する者(以下「 外国官憲等 」という。)が所持する国際刑事裁判所が発付した逮捕状又はその写しを確認する方法

2号 国際刑事裁判所に対し、その者が引渡対象者であるか否かを照会することにより確認する方法

2条 (引渡対象者を拘束したときの記録の作成)

1項 警察官は、 第50条第1項 《警察官又は入国警備官は、外国官憲等が護送…》 前条の規定による承認を受けた通過護送を除く。中の引渡対象者が搭乗する航空機が天候その他やむを得ない理由により日本国内に着陸した場合において、当該引渡対象者を発見したときは、外国官憲等に引き渡すため、こ の規定により引渡対象者を拘束したときは、速やかに、次に掲げる事項について、記録を作成するものとする。

1号 引渡対象者の氏名、国籍、生年月日及び性別

2号 引渡対象者を護送する 外国官憲等 の官職及び氏名

3号 前条第1号に規定する逮捕状の文書番号及び発付年月日

4号 引渡対象者が搭乗していた航空機の便名並びに着陸の日時及び場所

5号 引渡対象者の拘束を開始した日時及び場所

3条 (入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成)

1項 警察官は、 第50条第2項 《2 入国警備官は、前項の規定により引渡対…》 象者を拘束したときは、これを直ちに警察官に引き渡すものとする。 この場合において、警察官は、当該引渡対象者を引き続き拘束することができる。 の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを受けた日時について、記録を作成するものとする。

4条 (外務大臣に対する通知)

1項 第50条第4項 《4 第1項の規定により引渡対象者を拘束し…》 た警察官又は第2項の規定により引渡対象者の引渡しを受けた警察官は、外務大臣に対し、その旨を通知するものとする。 の規定による通知は、警察庁長官を通じて行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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