警察法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則《本則》

法番号:2007年国家公安委員会規則第27号

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制定文 警察法 1954年法律第162号第56条の2第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、退職時に特…》 定地方警務官地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。 の規定に基づき、 警察法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則 を次のように定める。


1項 警察法 第56条の2第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、退職時に特…》 定地方警務官地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。 の国家公安委員会規則で定める者は、その属する都道府県警察(以下「 所属都道府県警察 」という。)において採用され、かつ、次のいずれかに該当する者とする。ただし、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)、国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用I種試験若しくは国家公務員採用上級(甲種)試験又は国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)若しくは国家公務員採用II種試験により国の機関の職員として採用された者(国の機関の職を離職した後、競争試験により 所属都道府県警察 において採用された者を除く。及び選考により警察庁において採用された者(最初に警察庁の職員として採用される前に所属都道府県警察において採用され、かつ、警察庁の職を離職した後、所属都道府県警察の職員となった者及び警察庁の職を離職した後、競争試験により所属都道府県警察において採用された者を除く。)を除く。

1号 警察庁又は 所属都道府県警察 以外の都道府県警察において昇任したことがある者

2号 所属都道府県警察 における採用に係る階級が巡査部長、警部補、警部又は警視である者

3号 所属都道府県警察 において、二級上位の階級へ昇任したことがある者

《本則》 ここまで 附則 >  

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