警察法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則《附則》

法番号:2007年国家公安委員会規則第27号

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附 則

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年12月27日)から施行する。

附 則(2013年4月1日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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