人事院規則25―〇(職員の自己啓発等休業)《本則》

法番号:2007年人事院規則25―0

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 2007年法律第45号)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (自己啓発等休業をすることができない職員)

1項 自己啓発等休業法第2条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 非常勤職員

2号 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

3号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

4号 勤務延長職員

3条 (任命権者)

1項 自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

4条 (奉仕活動)

1項 自己啓発等休業法第2条第4項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

1号 独立行政法人国際協力機構が 独立行政法人国際協力機構法 2002年法律第136号第13条第1項第4号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。

2号 国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事院が定める奉仕活動

5条 (大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

1項 自己啓発等休業法第3条第1項の人事院規則で定める場合は、 学校教育法 1947年法律第26号第97条 《 大学には、大学院を置くことができる。…》 に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

6条 (自己啓発等休業の承認の請求手続)

1項 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2項 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

7条 (自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

1項 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

8条 (自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)

1項 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2項 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

9条 (自己啓発等休業の承認の取消事由)

1項 自己啓発等休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

2号 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学(自己啓発等休業法第2条第3項に規定する大学等における修学をいう。以下同じ。又は国際貢献活動(同条第4項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)に支障が生ずること。

10条 (職務復帰)

1項 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

11条 (自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

1項 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

1号 職員の自己啓発等休業を承認する場合

2号 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

3号 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

12条 (報告等)

1項 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

1号 当該職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合

2号 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

3号 当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2項 第6条第2項 《2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請…》 求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。 の規定は、前項の報告について準用する。

3項 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

13条 (職務復帰後における号俸の調整)

1項 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の百以下、それ以外のものにあっては100分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第34条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2項 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。

14条 (雑則)

1項 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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