附 則
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
附 則(2007年12月26日人事院規則25―0―一)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2008年10月1日人事院規則25―0―二)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月18日人事院規則8―12―七)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月18日人事院規則9―8―六八)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2017年9月29日人事院規則25―0―三)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の規則25―0
第5条
《大学等における修学の成果をあげるために特…》
に必要な場合 自己啓発等休業法第3条第1項の人事院規則で定める場合は、学校教育法1947年法律第26号第97条に規定する大学院の課程同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うもの
の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の規則25―0
第5条
《大学等における修学の成果をあげるために特…》
に必要な場合 自己啓発等休業法第3条第1項の人事院規則で定める場合は、学校教育法1947年法律第26号第97条に規定する大学院の課程同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うもの
に規定する大学院の課程( 学校教育法 の一部を改正する法律(2017年法律第41号)による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)
第104条第4項第2号
《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》
ところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。
附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。