1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《国等の援助等 国及び地方公共団体は、特…》
定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施主体、認定特定増殖事業者及び認定特定植栽事業者に対し、当該特定間伐等及び特定増殖事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなけれ
及び第30条の規定公布の日