森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法《附則》

法番号:2008年法律第32号

略称: 間伐等特措法・間伐等特別措置法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第24号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《国等の援助等 国及び地方公共団体は、特…》 定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施主体、認定特定増殖事業者及び認定特定植栽事業者に対し、当該特定間伐等及び特定増殖事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなけれ 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

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