1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し 民法 (1896年法律第89号)の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
2章 遺留分に関する民法の特例
3条 (定義)
1項 この章において「 特例中小会社 」とは、 中小企業者 のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。
2項 この章において「 旧代表者 」とは、 特例中小会社 の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、他の者に対して当該特例中小会社の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。
3項 この章において「 会社事業後継者 」とは、 旧代表者 から当該 特例中小会社 の株式等の贈与を受けた者(以下「 株式等受贈者 」という。)又は当該 株式等受贈者 から当該株式等を相続により取得した者であって、当該特例中小会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小会社の代表者であるものをいう。
4項 この章において「 旧個人事業者 」とは、一定期間以上継続して事業を行っていた個人である 中小企業者 であった者として経済産業省令で定める要件に該当する者であって、他の者に対して当該事業に係る事業用資産(土地及び土地の上に存する権利並びに建物その他の減価償却資産( 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第19号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する減価償却資産をいう。)であって、事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の全部(当該事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、その有していた共有持分の全部。次項において同じ。)の贈与をしたものをいう。
5項 この章において「 個人事業後継者 」とは、 旧個人事業者 から前項の事業用資産の全部の贈与を受けた個人である 中小企業者 (以下「 事業用資産受贈者 」という。)又は当該 事業用資産受贈者 から当該事業用資産の全部を相続により取得した個人である中小企業者であって、当該事業用資産をその営む事業の用に供しているものをいう。
6項 この章において「 推定相続人 」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものをいう。
4条 (会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)
1項 旧代表者 の 推定相続人 及び 会社事業後継者 は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該会社事業後継者が所有する当該 特例中小会社 の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える数となる場合は、この限りでない。
1号 当該 会社事業後継者 が当該 旧代表者 からの贈与又は当該 株式等受贈者 からの相続により取得した当該 特例中小会社 の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
2号 前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は 税理士法 人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
2項 次に掲げる者は、前項第2号に規定する証明をすることができない。
1号 旧代表者
2号 会社事業後継者
3号 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
4号 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は 税理士法 人であって、その社員の半数以上が第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当するもの
3項 旧個人事業者 の 推定相続人 及び 個人事業後継者 は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該 事業用資産受贈者 からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
4項 旧代表者 の 推定相続人 及び 会社事業後継者 は、第1項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該会社事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
1号 当該 会社事業後継者 が第1項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
2号 旧代表者 の生存中に当該 会社事業後継者 が当該 特例中小会社 の代表者として経営に従事しなくなった場合
5項 旧個人事業者 の 推定相続人 及び 個人事業後継者 は、第3項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該個人事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
1号 当該 個人事業後継者 が第3項の規定による合意の対象とした事業用資産の処分(当該個人事業後継者の事業活動の継続のために必要な処分として経済産業省令で定めるものを除く。)をする行為をした場合
2号 当該 個人事業後継者 が当該事業用資産を専らその営む事業の用以外の用に供している場合
3号 旧個人事業者 の生存中に当該 個人事業後継者 が事業を営まなくなった場合
5条 (会社事業後継者が取得した株式等以外の財産又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意)
1項 次の各号に掲げる者は、前条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書面により、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
1号 旧代表者 の 推定相続人 及び 会社事業後継者 会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該 株式等受贈者 からの相続により取得した財産(当該 特例中小会社 の株式等を除く。)
2号 旧個人事業者 の 推定相続人 及び 個人事業後継者 個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該 事業用資産受贈者 からの相続により取得した財産(当該事業用資産を除く。)
6条 (推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意)
1項 次の各号に掲げる者は、
第4条第1項
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定める措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
1号 旧代表者 の 推定相続人 及び 会社事業後継者 当該推定相続人と当該会社事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置
2号 旧個人事業者 の 推定相続人 及び 個人事業後継者 当該推定相続人と当該個人事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置
2項 次の各号に掲げる者は、前項の規定による合意として、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
1号 旧代表者 の 推定相続人 及び 会社事業後継者 会社事業後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該 株式等受贈者 からの相続により取得した財産
2号 旧個人事業者 の 推定相続人 及び 個人事業後継者 個人事業後継者以外の推定相続人が当該旧個人事業者からの贈与又は当該 事業用資産受贈者 からの相続により取得した財産
7条 (経済産業大臣の確認)
1項 第4条第1項
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
の規定による合意(前2条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした 会社事業後継者 は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
1号 当該合意が当該 特例中小会社 の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
2号 申請をした者が当該合意をした日において 会社事業後継者 であったこと。
3号 当該合意をした日において、当該 会社事業後継者 が所有する当該 特例中小会社 の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の100分の五十以下の数であったこと。
4号 第4条第4項
《4 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継…》
者は、第1項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該会社事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。 1 当該
の規定による合意をしていること。
2項 第4条第3項
《3 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業…》
後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定する
の規定による合意(前2条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした 個人事業後継者 は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
1号 当該合意が当該 旧個人事業者 が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
2号 申請をした者が当該合意をした日において 個人事業後継者 であったこと。
3号 第4条第5項
《5 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業…》
後継者は、第3項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該個人事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。 1
の規定による合意をしていること。
3項 前2項の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、
第4条第1項
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
又は第3項の規定による合意をした日から1月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
1号 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面
イ 当該合意に関する書面
ロ 当該合意の当事者の全員が当該 特例中小会社 又は当該 旧個人事業者 が営んでいた事業の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある書面
2号 旧代表者 の 推定相続人 及び 会社事業後継者 が
第4条第1項第2号
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載した書面
3号 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類
4項 第4条第1項
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
又は第3項の規定による合意をした 会社事業後継者 又は 個人事業後継者 が死亡したときは、その相続人は、第1項又は第2項の確認を受けることができない。
5項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
8条 (家庭裁判所の許可)
1項 第4条第1項
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
又は第3項の規定による合意(
第5条
《会社事業後継者が取得した株式等以外の財産…》
又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意 次の各号に掲げる者は、前条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書
又は
第6条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、前項の規定によ…》
る合意として、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。 1 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者
の規定による合意をした場合にあっては、
第4条第1項
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
又は第3項及び
第5条
《会社事業後継者が取得した株式等以外の財産…》
又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意 次の各号に掲げる者は、前条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書
又は
第6条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、前項の規定によ…》
る合意として、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。 1 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者
の規定による合意)は、前条第1項又は第2項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から1月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2項 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
3項 前条第1項又は第2項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第1項の許可を受けることができない。
9条 (合意の効力)
1項 前条第1項の許可があった場合には、 民法 第1,043条第1項の規定及び同法第1,044条第3項において読み替えて適用される同条第1項の規定にかかわらず、
第4条第1項第1号
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
に掲げる内容の定めに係る株式等及び同条第3項の定めに係る事業用資産並びに
第5条
《会社事業後継者が取得した株式等以外の財産…》
又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意 次の各号に掲げる者は、前条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書
及び
第6条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、前項の規定によ…》
る合意として、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。 1 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者
の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。
2項 前条第1項の許可があった場合における
第4条第1項第2号
《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》
、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主
に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
3項 前2項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する合意は、 旧代表者 又は 旧個人事業者 がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第887条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者又は旧個人事業者の相続人となる者(次条第4号において「 代襲者 」という。)を含む。次条第3号において同じ。)以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。
10条 (合意の効力の消滅)
1項 第8条第1項
《第4条第1項又は第3項の規定による合意第…》
5条又は第6条第2項の規定による合意をした場合にあっては、第4条第1項又は第3項及び第5条又は第6条第2項の規定による合意は、前条第1項又は第2項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から1月以内にした
に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
1号 第7条第1項
《第4条第1項の規定による合意前2条の規定…》
による合意をした場合にあっては、同項及び前2条の規定による合意。以下この条において同じ。をした会社事業後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。 1
又は第2項の確認が取り消されたこと。
2号 旧代表者 の生存中に 会社事業後継者 が死亡し、若しくは心身の故障のため代表者の職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者に該当するに至ったこと又は 旧個人事業者 の生存中に 個人事業後継者 が死亡したこと。
3号 当該合意の当事者( 旧代表者 の 推定相続人 でない 会社事業後継者 及び 旧個人事業者 の推定相続人でない 個人事業後継者 を除く。)以外の者が新たに旧代表者又は旧個人事業者の推定相続人となったこと。
4号 当該合意の当事者の 代襲者 が 旧代表者 又は 旧個人事業者 の養子となったこと。
11条
1項 削除
3章 支援措置
12条 (経済産業大臣の認定)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
1号 会社である 中小企業者 ( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。)次のいずれかに該当すること。
イ 当該 中小企業者 における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ロ 当該 中小企業者 (純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものを除く。)が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。ハ、次号ロ及び第3号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。ハ、次号ロ及び第3号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ハ 当該 中小企業者 (純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。ニにおいて同じ。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
ニ 当該 中小企業者 の代表者が当該中小企業者の金融機関( 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する金融機関をいう。次条第6項及び
第16条第3項
《3 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑…》
化を図るため、第13条第4項又は第6項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行
において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ホ 当該 中小企業者 (株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(
第16条第2項
《2 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下…》
この条において「機構」という。は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者第3条第2項に規定する旧代表者をいう。、会社事業後継者同条第3項に規定する会社事業後継者をいう。、旧個人事業者同条第
において「 株式 会社事業後継者 」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められること。
2号 個人である 中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 他の個人である 中小企業者 の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
ロ 当該個人である 中小企業者 が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
3号 事業を営んでいない個人当該事業を営んでいない個人が、他の 中小企業者 の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
2項 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
13条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する 普通保険 (第3項、第4項及び第6項において「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (第3項、第4項及び第6項において「 無担保保険 」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 (第3項、第4項及び第6項において「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、経営承継関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた 中小企業者 (同項第1号イ及び第2号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前条第1項の認定を受けた 中小企業者 (前条第1項第1号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の代表者であって、特定経営承継関連保証( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
又は
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する債務の保証であって、当該代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条から
第3条
《定義 この章において「特例中小会社」と…》
は、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式
の三まで及び
第4条
《会社事業後継者が取得した株式等又は個人事…》
業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社
から
第8条
《家庭裁判所の許可 第4条第1項又は第3…》
項の規定による合意第5条又は第6条第2項の規定による合意をした場合にあっては、第4条第1項又は第3項及び第5条又は第6条第2項の規定による合意は、前条第1項又は第2項の確認を受けた者が当該確認を受けた
までの規定を適用する。
3項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、経営承継準備関連保証( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
又は
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた 中小企業者 (同項第1号ロ及びハ並びに第2号ロに該当する者に限る。)が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた当該中小企業者(同条第1項第1号ロ又は第2号ロに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、経営承継準備関連保証を受けた 中小企業者 (前条第1項第1号ハに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる 中小企業信用保険法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 前条第1項の認定を受けた同項第3号に掲げる事業を営んでいない個人であって、特定経営承継準備関連保証( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
又は
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する債務の保証であって、当該事業を営んでいない個人が他の 中小企業者 の経営の承継に不可欠な資産を取得するための資金に係るものをいう。)を受けたものについては、当該事業を営んでいない個人を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条から
第3条
《定義 この章において「特例中小会社」と…》
は、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式
の三まで及び
第4条
《会社事業後継者が取得した株式等又は個人事…》
業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社
から
第8条
《家庭裁判所の許可 第4条第1項又は第3…》
項の規定による合意第5条又は第6条第2項の規定による合意をした場合にあっては、第4条第1項又は第3項及び第5条又は第6条第2項の規定による合意は、前条第1項又は第2項の確認を受けた者が当該確認を受けた
までの規定を適用する。
6項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、経営承継借換関連保証( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
又は
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する債務の保証であって、前条第1項の認定を受けた 中小企業者 (同項第1号ニに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の経営の承継に必要な資金のうち当該認定の日から経営の承継の日までの間における金融機関からの借入れの借換えのために要する資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
14条 (株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
1項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
又は 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
の規定にかかわらず、
第12条第1項
《国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を…》
除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
の認定を受けた 中小企業者 (同項第1号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の代表者に対し、経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
2項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
又は 沖縄振興開発金融公庫法
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
の規定にかかわらず、
第12条第1項
《国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を…》
除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
の認定を受けた同項第3号に掲げる事業を営んでいない個人に対し、他の 中小企業者 の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産を取得するための資金その他の当該事業を営んでいない個人が必要とする資金であって経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
3項 前2項の規定による別表の上欄に掲げる資金の貸付けは、 株式会社日本政策金融公庫法 又は 沖縄振興開発金融公庫法 の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とみなす。
15条 (所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
1項 第12条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
ホに該当する者として同項の認定を受けた者(次項及び次条第5項において「 特例株式会社 」という。)についての会社法(2005年法律第86号)第197条の規定の適用については、同条第1項第1号中「前条第1項又は第294条第2項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が1年以上継続して到達しない」と、同項第2号中「5年間」とあるのは「1年間」と、同条第5項第1号中「前条第3項において準用する同条第1項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が1年以上継続して到達しない」と、同項第2号中「5年間」とあるのは「1年間」とする。
2項 前項の規定により読み替えて適用する会社法第197条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、 特例株式会社 は、同法第198条第1項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第197条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。次項第3号において同じ。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、3月を下ることができない。
3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定は適用しない。
1号 前項の期間が満了していない場合
2号 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
3号 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合
4項 会社法第198条第2項から第4項までの規定は、第2項の規定による催告について準用する。
16条 (指導及び助言等)
1項 経済産業大臣は、 中小企業者 であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
2項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下この条において「 機構 」という。)は、 中小企業者 の経営の承継の円滑化を図るため、 旧代表者 (
第3条第2項
《2 この章において「旧代表者」とは、特例…》
中小会社の代表者であった者代表者である者を含む。であって、他の者に対して当該特例中小会社の株式等株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。又は
に規定する旧代表者をいう。)、 会社事業後継者 (同条第3項に規定する会社事業後継者をいう。)、 旧個人事業者 (同条第4項に規定する旧個人事業者をいう。)、 個人事業後継者 (同条第5項に規定する個人事業後継者をいう。)、 株式会社事業後継者 その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。
3項 機構 は、 中小企業者 の経営の承継の円滑化を図るため、
第13条第4項
《4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》
の保険関係であって、経営承継準備関連保証を受けた中小企業者前条第1項第1号ハに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用について
又は第6項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
4項 機構 は、 中小企業者 の経営の承継の円滑化を図るため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。
5項 機構 は、 中小企業者 の経営の承継の円滑化を図るため、 特例株式会社 に対して前条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第197条第2項の規定により売却する株式の全部又は一部を同条第3項の規定により買い取るための資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、その売却又は買取りの手続に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
4章 雑則
17条 (都道府県が処理する事務)
1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
18条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。