農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律《本則》

法番号:2008年法律第45号

略称: 農林漁業バイオ燃料法

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1条 (目的)

1項 この法律は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するための措置を講ずることにより、農林漁業有機物資源の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保並びにバイオ燃料の生産の拡大を図り、もって農林漁業の持続的かつ健全な発展及びエネルギーの供給源の多様化に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農林漁業有機物資源 」とは、農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるものをいう。

2項 この法律において「 バイオ燃料 」とは、 農林漁業有機物資源 を原材料として製造される燃料(単なる乾燥又は切断その他の主務省令で定める簡易な方法により製造されるものを除く。)をいう。

3項 この法律において「 生産製造連携事業 」とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者(以下「 農林漁業者等 」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で 農林漁業者等 を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「 農業協同組合等 」という。及び特定 バイオ燃料 バイオ燃料のうち、相当程度の需要が見込まれるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の製造の事業を営む者(以下「 バイオ燃料製造業者 」という。又は事業協同組合その他の政令で定める法人でバイオ燃料製造業者を構成員とするもの(以下「 事業協同組合等 」という。)が、第1号並びに第2号イ及びロに掲げる措置のすべてを実施することにより 農林漁業有機物資源 の生産(農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な収集その他の主務省令で定める行為を含む。以下同じ。)から特定バイオ燃料の製造までの一連の行程の総合的な改善を図る事業をいう。

1号 農林漁業者等 又は 農業協同組合等 バイオ燃料 製造業者又は 事業協同組合等 との間における 農林漁業有機物資源 の安定的な取引関係の確立

2号 前号に掲げる措置を実施するために必要な次に掲げる措置

特定 バイオ燃料 の原材料に適する新規の作物の導入、 農林漁業有機物資源 の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の導入その他のバイオ燃料製造業者の需要に適確に対応した農林漁業有機物資源の生産を図るための措置(当該措置と併せて実施する農林漁業有機物資源の効率的な運搬を図るための措置を含む。

特定 バイオ燃料 の製造に要する費用の低減に資する製造の方式の導入又は施設の整備その他の特定バイオ燃料の効率的な製造を図るための措置(当該措置と併せて実施する 農林漁業有機物資源 の効率的な運搬を図るための措置を含む。

4項 この法律において「 研究開発事業 」とは、次のいずれかに掲げる研究開発を実施する事業で、 農林漁業有機物資源 バイオ燃料 の原材料としての利用の促進に特に資するものをいう。

1号 バイオ燃料 の原材料に適する新品種の育成、 農林漁業有機物資源 の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の開発その他の農林漁業有機物資源の生産の高度化に資する研究開発

2号 バイオ燃料 の製造に要する費用の低減に資する製造の方式又は機械の開発その他のバイオ燃料の製造の高度化に資する研究開発

3条 (基本方針)

1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、 農林漁業有機物資源 バイオ燃料 の原材料としての利用の促進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農林漁業有機物資源 バイオ燃料 の原材料としての利用の促進の意義及び基本的な方向

2号 生産製造連携事業 及び 研究開発事業 の実施に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 農林漁業有機物資源 バイオ燃料 の原材料としての利用の促進に関する重要事項

4号 食料及び飼料の安定供給の確保、 農林漁業有機物資源 が廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)である場合におけるその適正な処理の確保その他の農林漁業有機物資源の バイオ燃料 の原材料としての利用の促進に際し配慮すべき重要事項

3項 基本方針 は、 農林漁業有機物資源 の生産及び バイオ燃料 の製造に関する技術水準、エネルギー需給の長期見通しその他の事情を勘案して定めるものとする。

4項 基本方針 は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

5項 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

6項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

7項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (生産製造連携事業計画の認定)

1項 農林漁業者等 農林漁業若しくは木材製造業を営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。又は 農業協同組合等 は、 バイオ燃料 製造業者(特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む法人を設立しようとする者を含む。又は 事業協同組合等 と共同して、 生産製造連携事業 に関する計画(農業協同組合等又は事業協同組合等にあってはその構成員の行う生産製造連携事業に関するものを含み、農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む法人を設立しようとする者にあってはこれらの法人が行う生産製造連携事業に関するものを含む。以下「 生産製造連携事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 生産製造連携事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 生産製造連携事業 の目標

2号 生産製造連携事業 の内容及び実施期間

3号 農林漁業有機物資源 が廃棄物である場合にあっては、その適正な処理の確保に関する事項

4号 生産製造連携事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 生産製造連携事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項が 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 前項第2号から第4号までに掲げる事項が 生産製造連携事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

5条 (生産製造連携事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 生産製造連携事業 計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定事業者 が前条第1項の認定に係る 生産製造連携事業 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定生産製造連携事業計画 」という。)に従って生産製造連携事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

6条 (研究開発事業計画の認定)

1項 研究開発事業 を行おうとする者(研究開発事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、研究開発事業に関する計画(以下「 研究開発事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 研究開発事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 研究開発事業 の目標

2号 研究開発事業 の内容及び実施期間

3号 研究開発事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 研究開発事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項が 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項が 研究開発事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

7条 (研究開発事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「 認定 研究開発事業 」という。)は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定研究開発事業者 が前条第1項の認定に係る 研究開発事業 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定研究開発事業計画 」という。)に従って研究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

8条 (農業改良資金融通法の特例)

1項 農業改良資金融通法 1956年法律第102号第2条 《定義 この法律において「農業改良資金」…》 とは、農業改良措置農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。 の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、 認定事業者 認定事業者が 農業協同組合等 である場合にあっては、その構成員を含む。次条及び 第10条 《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》 改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第 において同じ。)が 認定生産製造連携事業計画 に従って 第2条第3項第2号 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同 イに掲げる措置を実施するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「10年࿸地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金࿸以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)」とあるのは、「12年」とする。

9条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

1項 林業・木材産業改善資金助成法 1976年法律第42号第2条第1項 《この法律において「林業・木材産業改善資金…》 」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の の林業・木材産業改善資金であって、 認定事業者 認定生産製造連携事業計画 に従って 第2条第3項第2号 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同 イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条において同じ。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

10条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

1項 沿岸漁業改善資金助成法 1979年法律第25号第2条第2項 《2 この法律において「経営等改善資金」と…》 は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物 の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、 認定事業者 認定生産製造連携事業計画 に従って 第2条第3項第2号 《3 この法律において「生活改善資金」とは…》 、生活改善措置沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入を行うことをいう。以下同じ。を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。 イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

11条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者又は事業を営んでいない個人が 認定生産製造連携事業計画 又は 認定研究開発事業計画 に従って 第2条第3項第2号 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同 ロに掲げる措置を実施し、又は 研究開発事業 を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定生産製造連携事業計画 又は 認定研究開発事業計画 に従って 第2条第3項第2号 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同 ロに掲げる措置を実施し、又は 研究開発事業 を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項第2号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。

3項 第1項各号の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

6号 企業組合

7号 協業組合

8号 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

12条 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

1項 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 1992年法律第62号第16条第1項 《環境大臣は、特定施設の整備に必要な資金の…》 融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ の規定により指定された産業廃棄物処理事業 振興財団 次項において「 振興財団 」という。)は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 認定事業者 認定事業者が 事業協同組合等 である場合にあっては、その構成員を含む。)が 認定生産製造連携事業計画 に従って行う特定 バイオ燃料 の製造(産業廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に規定する産業廃棄物をいう。次号において同じ。)の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

2号 認定研究開発事業者 認定研究開発事業計画 に従って行う 研究開発事業 産業廃棄物の適正な処理の確保に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項の規定により 振興財団 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第18条第1項 《振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条…》 第1号から第4号までに掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。 中「第4号まで」とあるのは「第4号まで及び 農林漁業有機物資源 バイオ燃料 の原材料としての利用の促進に関する法律࿸以下「利用促進法」という。)第12条第1項第1号」と、同法第19条中「 第17条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業者又は…》 認定研究開発事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 各号」とあるのは「 第17条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業者又は…》 認定研究開発事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 各号及び利用促進法第12条第1項各号」と、同法第21条第2号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び利用促進法第12条第1項第1号に掲げる業務並びに」と、同条第3号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び利用促進法第12条第1項第2号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第22条第1項、第23条及び第24条第1項第1号中「 第17条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業者又は…》 認定研究開発事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 各号」とあるのは「 第17条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業者又は…》 認定研究開発事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 各号又は利用促進法第12条第1項各号」と、同法第23条中「この章」とあるのは「この章又は利用促進法」と、同法第24条第1項第3号中「この章」とあるのは「この章若しくは利用促進法」と、同法第30条中「第22条第1項」とあるのは「第22条第1項(利用促進法第12条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第22条第1項」とする。

13条 (種苗法の特例)

1項 農林水産大臣は、 認定研究開発事業計画 に従って行われる 研究開発事業 の成果に係る出願品種( 種苗法 1998年法律第83号第3条第2項 《2 農林水産大臣は、前項第1号に掲げる要…》 件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種以下「出願品種」という。と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的 に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する 品種登録出願 以下この条において「 品種登録出願 」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該研究開発事業を行う 認定研究開発事業者 であるときは、政令で定めるところにより、同法第6条第1項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。

1号 その出願品種の育成( 種苗法 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 に規定する育成をいう。次項第1号において同じ。)をした者

2号 その出願品種が 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 従業者等 次項第2号において「 従業者等 」という。)がした同条第1項に規定する 職務育成品種 次項第2号において「 職務育成品種 」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同条第1項に規定する 使用者等 以下この条において「 使用者等 」という。)が 品種登録出願 をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等

2項 農林水産大臣は、 認定研究開発事業計画 に従って行われる 研究開発事業 の成果に係る登録品種( 種苗法 第20条第1項 《育成者権者は、品種登録を受けている品種以…》 下「登録品種」という。及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に 品種登録出願 されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該研究開発事業を行う 認定研究開発事業者 であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。

1号 その登録品種の育成をした者

2号 その登録品種が 従業者等 がした 職務育成品種 であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ 使用者等 品種登録出願 をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等

14条 (国の施策)

1項 国は、 農林漁業有機物資源 バイオ燃料 の原材料としての利用を促進するため、情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるとともに、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進の意義に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。

15条 (資金の確保)

1項 国は、 認定生産製造連携事業計画 又は 認定研究開発事業計画 に従って行われる 生産製造連携事業 又は 研究開発事業 に必要な資金の確保に努めるものとする。

16条 (指導及び助言)

1項 国は、 認定生産製造連携事業計画 又は 認定研究開発事業計画 に従って行われる 生産製造連携事業 又は 研究開発事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

17条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 認定事業者 又は 認定研究開発事業者 に対し、 認定生産製造連携事業計画 又は 認定研究開発事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。

18条 (主務大臣等)

1項 第3条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、農…》 林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 及び第5項から第7項までにおける主務大臣は、 基本方針 のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2項 第4条第1項 《農林漁業者等農林漁業若しくは木材製造業を…》 営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。又は農業協同組合等は、バイオ燃料製造業者特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む 及び第3項( 第5条第3項 《3 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》 係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。 及び第2項、 第6条第1項 《研究開発事業を行おうとする者研究開発事業…》 を行う法人を設立しようとする者を含む。は、研究開発事業に関する計画以下「研究開発事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の 及び第3項( 第7条第3項 《3 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》 係る同項の法人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 及び第2項並びに前条における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、廃棄物の処理に該当する措置を含む 生産製造連携事業 及び廃棄物の処理に関する研究開発を含む 研究開発事業 については、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

3項 この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。

19条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

20条 (罰則)

1項 第17条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業者又は…》 認定研究開発事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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