農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律《附則》

法番号:2008年法律第45号

略称: 農林漁業バイオ燃料法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2010年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本方針 主務大臣は、政令で定めるとこ…》 ろにより、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農林漁業 農業信用保証保険法 第66条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》 以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融 及び 第68条 《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》 関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。 から 第70条 《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》 の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《生産製造連携事業計画の認定 農林漁業者…》 等農林漁業若しくは木材製造業を営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。又は農業協同組合等は、バイオ燃料製造業者特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2020年12月9日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《基本方針 主務大臣は、政令で定めるとこ…》 ろにより、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農林漁業 の改正規定、 第4条 《生産製造連携事業計画の認定 農林漁業者…》 等農林漁業若しくは木材製造業を営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。又は農業協同組合等は、バイオ燃料製造業者特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は の改正規定、 第5条 《生産製造連携事業計画の変更等 前条第1…》 項の認定を受けた者その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、共同して、主務大臣の認定を の改正規定、 第6条第1項 《研究開発事業を行おうとする者研究開発事業…》 を行う法人を設立しようとする者を含む。は、研究開発事業に関する計画以下「研究開発事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の の改正規定、 第15条 《資金の確保 国は、認定生産製造連携事業…》 計画又は認定研究開発事業計画に従って行われる生産製造連携事業又は研究開発事業に必要な資金の確保に努めるものとする。 の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、 第17条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業者又は…》 認定研究開発事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第18条 《主務大臣等 第3条第1項及び第5項から…》 第7項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣及び経済産業大臣とする。 2 の改正規定、第21条の改正規定、第35条の次に2条を加える改正規定、第45条第1項の改正規定、第47条の改正規定並びに第74条の改正規定並びに附則第5条、 第10条 《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》 改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第 及び 第11条 《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》 企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 中小企業者又は事業を営んでいない個人が認定生産製造 の規定2022年4月1日

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