領海等における外国船舶の航行に関する法律《附則》

法番号:2008年法律第64号

略称: 領海外国船舶航行法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年9月5日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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