附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (地方公務員の労働基本権等)
1項 政府は、地方公務員の労働基本権の在り方について、
第12条
《労働基本権 政府は、協約締結権を付与す…》
る職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。
に規定する国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。
2項 本部 は、
第14条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 2 国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関すること。
に掲げる事務のほか、前項の検討に関する事務をつかさどる。