愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律《附則》

法番号:2008年法律第83号

略称: ペットフード安全法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行のために必要な準備)

1項 第5条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用…》 飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定 の規定による基準又は規格の設定については、農林水産大臣及び環境大臣は、この法律の施行前においても、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴くことができる。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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