1条 (趣旨)
1項 この法律は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号。以下「 地方税法 等改正法 」という。)及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)が2008年4月1日後に公布されたことにより生じた自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路税の収入の減少に伴う地方公共団体の2008年度の減収を補てんするため、地方税等減収補てん臨時交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
2条 (地方税等減収補てん臨時交付金)
1項 2008年度に限り、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、地方税等減収補てん臨時交付金を交付する。
2項 地方税等減収補てん臨時交付金の総額は、656,000,019,010,000円とする。
3項 地方税等減収補てん臨時交付金の種類は、自動車取得税減収補てん臨時交付金、軽油引取税減収補てん臨時交付金及び地方道路譲与税減収補てん臨時交付金とする。
3条 (自動車取得税減収補てん臨時交付金)
1項 自動車取得税減収補てん臨時交付金は、 地方税法 等改正法 が2008年4月1日後に公布されたことにより生じた自動車取得税の収入の減少(第3項において「 自動車取得税の減収 」という。)に伴う都道府県及び市町村の減収を補てんするため、都道府県及び市町村に交付する。
2項 自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額は、116,000,085,010,000円とする。
3項 各都道府県に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額及び当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額(以下この条において「 各都道府県等合算額 」という。)は、前項に規定する自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額を、各都道府県に係る 自動車取得税の減収 の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額によりあん分した額とする。
4項 各都道府県に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額は、当該都道府県に係る 各都道府県等合算額 から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額を控除した額とする。
5項 各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額は、当該市町村に係る第1号に掲げる額(指定市( 道路法 (1952年法律第180号)
第7条第3項
《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》
しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合
に規定する指定市をいう。以下同じ。)にあっては、当該指定市に係る第1号及び第2号に掲げる額の合算額)とする。
1号 当該市町村を包括する都道府県に係る 各都道府県等合算額 に100分の95を乗じて得た額の十分の7に相当する額を、当該市町村が管理する 地方税法 (1950年法律第226号)第699条の32第1項の市町村道の延長及び面積にあん分した額
2号 当該指定市を包括する都道府県に係る 各都道府県等合算額 に100分の95を乗じて得た額の十分の3に相当する額に、当該都道府県の区域内に存する道路の延長及び面積( 地方税法 第699条の32第2項の道路の延長及び面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額
4条 (軽油引取税減収補てん臨時交付金)
1項 軽油引取税減収補てん臨時交付金は、 地方税法 等改正法 が2008年4月1日後に公布されたことにより生じた軽油引取税の収入の減少(第3項において「 軽油引取税の減収 」という。)に伴う都道府県及び指定市の減収を補てんするため、都道府県及び指定市に交付する。
2項 軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額は、493,000,039,010,000円とする。
3項 各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額(指定都道府県(指定市を包括する都道府県をいう。以下この条において同じ。)にあっては、各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額及び当該指定都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額(以下この条において「 各指定都道府県等合算額 」という。))は、前項に規定する軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額を、各都道府県に係る 軽油引取税の減収 の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額によりあん分した額とする。
4項 各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る 各指定都道府県等合算額 から次項の規定により算定した当該指定都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の合計額を控除した額とする。
5項 各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る 各指定都道府県等合算額 に十分の9を乗じて得た額に、当該指定市の区域内に存する道路の面積( 地方税法 第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。
5条 (地方道路譲与税減収補てん臨時交付金)
1項 地方道路譲与税減収補てん臨時交付金は、 所得税法 等改正法 が2008年4月1日後に公布されたことにより生じた地方道路税の収入の減少に伴う都道府県及び市町村の減収を補てんするため、都道府県及び市町村に交付する。
2項 地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額は、45,000,095,010,000円とする。
3項 各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、前項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額を、2008年6月に各都道府県及び各市町村に対して譲与した地方道路譲与税の額によりあん分した額とする。
6条 (自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務)
1項 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車取得税減収補てん臨時交付金及び軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
7条 (地方税等減収補てん臨時交付金の使途)
1項 都道府県及び市町村は、交付を受けた地方税等減収補てん臨時交付金の額を道路に関する費用に充てなければならない。
8条 (交付税及び譲与税配付金勘定における地方税等減収補てん臨時交付金に係る繰入れ等)
1項 第2条第2項
《2 地方税等減収補てん臨時交付金の総額は…》
、656,000,019,010,000円とする。
に規定する地方税等減収補てん臨時交付金の総額は、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
2項 特別会計に関する法律
第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
及び附則第11条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は2008年度における交付税及び譲与税配付金勘定の歳入とし、地方税等減収補てん臨時交付金は同年度における同勘定の歳出とする。
9条 (2008年度分の地方交付税の特例)
1項 2008年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、都道府県にあっては
第3条第4項
《4 各都道府県に対して交付すべき自動車取…》
得税減収補てん臨時交付金の額は、当該都道府県に係る各都道府県等合算額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額を控除した額
の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の100分の75の額、
第4条第3項
《3 各都道府県に対して交付すべき軽油引取…》
税減収補てん臨時交付金の額指定都道府県指定市を包括する都道府県をいう。以下この条において同じ。にあっては、各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額及び当該指定都道府県の区域内
又は第4項の規定により算定した軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の100分の75の額及び
第5条第3項
《3 各都道府県及び各市町村に対して交付す…》
べき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、前項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額を、2008年6月に各都道府県及び各市町村に対して譲与した地方道路譲与税の額によりあん分した額とする
の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、指定市にあっては
第3条第5項
《5 各市町村に対して交付すべき自動車取得…》
税減収補てん臨時交付金の額は、当該市町村に係る第1号に掲げる額指定市道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市をいう。以下同じ。にあっては、当該指定市に係る第1号及び第2号に掲げる額の
の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の100分の75の額、
第4条第5項
《5 各指定市に対して交付すべき軽油引取税…》
減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額に十分の9を乗じて得た額に、当該指定市の区域内に存する道路の面積地方税法第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項にお
の規定により算定した軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の100分の75の額及び
第5条第3項
《3 各都道府県及び各市町村に対して交付す…》
べき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、前項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額を、2008年6月に各都道府県及び各市町村に対して譲与した地方道路譲与税の額によりあん分した額とする
の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、市町村(指定市を除く。)にあっては
第3条第5項
《5 各市町村に対して交付すべき自動車取得…》
税減収補てん臨時交付金の額は、当該市町村に係る第1号に掲げる額指定市道路法1952年法律第180号第7条第3項に規定する指定市をいう。以下同じ。にあっては、当該指定市に係る第1号及び第2号に掲げる額の
の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の100分の75の額及び
第5条第3項
《3 各都道府県及び各市町村に対して交付す…》
べき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、前項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額を、2008年6月に各都道府県及び各市町村に対して譲与した地方道路譲与税の額によりあん分した額とする
の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、それぞれ加算した額とする。
10条 (地方財政審議会の意見の聴取)
1項 総務大臣は、地方税等減収補てん臨時交付金に関する総務省令の制定又は改廃の立案をしようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
11条 (総務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、地方税等減収補てん臨時交付金の算定及び交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。