1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行う独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称等)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる事務所を置く。
1号 国立研究開発法人国立がん研究センター東京都
2号 国立研究開発法人国立循環器病研究センター大阪府
3号 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター東京都
4号 国立研究開発法人国立成育医療研究センター東京都
5号 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター愛知県
3条 (国立高度専門医療研究センターの目的)
1項 国立研究開発法人 国立がん研究センター (以下「 国立がん研究センター 」という。)は、がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
2項 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター (以下「 国立循環器病研究センター 」という。)は、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
3項 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター (以下「 国立精神・神経医療研究センター 」という。)は、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害(以下「 精神・神経疾患等 」という。)に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、 精神・神経疾患等 に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
4項 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター (以下「 国立成育医療研究センター 」という。)は、母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするもの(以下「 成育に係る疾患 」という。)に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、 成育に係る疾患 に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
5項 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター (以下「 国立長寿医療研究センター 」という。)は、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの(以下「 加齢に伴う疾患 」という。)に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、 加齢に伴う疾患 に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
3条の2 (国立研究開発法人)
1項 第2条
《名称等 この法律及び独立行政法人通則法…》
1999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる事務所を置く
各号に掲げる国立研究開発法人(以下「 国立高度専門医療研究センター 」という。)は、 通則法
第2条第3項
《3 この法律において「国立研究開発法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主
に規定する国立研究開発法人とする。
4条 (資本金)
1項 国立高度専門医療研究センター の資本金は、附則第8条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 国立高度専門医療研究センター に追加して出資することができる。
3項 国立高度専門医療研究センター は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
5条 (役員)
1項 各 国立高度専門医療研究センター に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 各 国立高度専門医療研究センター に、役員として、それぞれ次の各号に定める人数以内の理事を置く。
1号 国立がん研究センター 5人
2号 国立循環器病研究センター 3人
3号 国立精神・神経医療研究センター 4人
4号 国立成育医療研究センター 3人
5号 国立長寿医療研究センター 3人
6条 (理事の職務及び権限等)
1項 各 国立高度専門医療研究センター の理事は、当該国立高度専門医療研究センターの理事長の定めるところにより、当該理事長を補佐して当該国立高度専門医療研究センターの業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
7条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
8条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。
9条
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって当該 国立高度専門医療研究センター と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
10条
1項 国立高度専門医療研究センター の理事長の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 (2008年法律第93号)
第9条
《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって当該国立高度専門医療研究センターと取引上密接な利害関係を有するもの
」とする。
2項 国立高度専門医療研究センター の理事及び監事の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 (2008年法律第93号)
第8条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。
及び
第9条
《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって当該国立高度専門医療研究センターと取引上密接な利害関係を有するもの
」とする。
11条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 国立高度専門医療研究センター の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12条 (役員及び職員の地位)
1項 国立高度専門医療研究センター の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務
13条 (国立がん研究センターの業務の範囲)
1項 国立がん研究センター は、
第3条第1項
《国立研究開発法人国立がん研究センター以下…》
「国立がん研究センター」という。は、がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、が
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
3号 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
5号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 国立がん研究センター は、前項の業務のほか、 がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)の規定に基づき、全国がん登録の実施に関する事務を行う。
14条 (国立循環器病研究センターの業務の範囲)
1項 国立循環器病研究センター は、
第3条第2項
《2 国立研究開発法人国立循環器病研究セン…》
ター以下「国立循環器病研究センター」という。は、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循環
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
3号 循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
5号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
15条 (国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲)
1項 国立精神・神経医療研究センター は、
第3条第3項
《3 国立研究開発法人国立精神・神経医療研…》
究センター以下「国立精神・神経医療研究センター」という。は、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害以下「精神・神経疾患等」という。に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び技術の
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 精神・神経疾患等 に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
3号 精神保健に関し、調査及び研究を行うこと。
4号 精神・神経疾患等 に係る医療及び精神保健に関し、技術者の研修を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
6号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
16条 (国立成育医療研究センターの業務の範囲)
1項 国立成育医療研究センター は、
第3条第4項
《4 国立研究開発法人国立成育医療研究セン…》
ター以下「国立成育医療研究センター」という。は、母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするもの以下「成育に
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 成育に係る疾患 に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
3号 成育に係る疾患 に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
5号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
17条 (国立長寿医療研究センターの業務の範囲)
1項 国立長寿医療研究センター は、
第3条第5項
《5 国立研究開発法人国立長寿医療研究セン…》
ター以下「国立長寿医療研究センター」という。は、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの以下「加齢に伴う疾患」という。に係
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。
2号 加齢に伴う疾患 に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
3号 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
4号 加齢に伴う疾患 に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
6号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
18条 (株式等の取得及び保有)
1項 各 国立高度専門医療研究センター は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
19条 (国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用)
1項 各 国立高度専門医療研究センター は、それぞれ
第13条
《国立がん研究センターの業務の範囲 国立…》
がん研究センターは、第3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供
から
第17条
《国立長寿医療研究センターの業務の範囲 …》
国立長寿医療研究センターは、第3条第5項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。 2 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術
までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。
4章 財務及び会計
20条 (積立金の処分)
1項 国立高度専門医療研究センター は、 通則法
第35条の4第2項第1号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に規定する 中長期目標の期間 (以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における当該国立高度専門医療研究センターが行う
第13条
《国立がん研究センターの業務の範囲 国立…》
がん研究センターは、第3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供
から前条まで(
第18条
《株式等の取得及び保有 各国立高度専門医…》
療研究センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
を除く。)に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 国立高度専門医療研究センター は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
21条 (長期借入金及び債券)
1項 国立高度専門医療研究センター は、政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する 債券 (以下「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項に規定するもののほか、 国立高度専門医療研究センター は、長期借入金又は 債券 で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3項 前2項の規定による 債券 の債権者は、当該債券を発行した 国立高度専門医療研究センター の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5項 国立高度専門医療研究センター は、厚生労働大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
22条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第1項又は第2項の規定による 国立高度専門医療研究センター の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
23条 (償還計画)
1項 第21条第1項
《国立高度専門医療研究センターは、政令で定…》
める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券以下「債券」という。を発行することが
又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は 債券 を発行する 国立高度専門医療研究センター は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5章 雑則
24条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
1項 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、 国立高度専門医療研究センター に対し、
第13条第1項第1号
《国立がん研究センターは、第3条第1項の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 がんその他の悪性新生
若しくは第2号、
第14条第1号
《国立循環器病研究センターの業務の範囲 第…》
14条 国立循環器病研究センターは、第3条第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提
若しくは第2号、
第15条第1号
《国立精神・神経医療研究センターの業務の範…》
囲 第15条 国立精神・神経医療研究センターは、第3条第3項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密
から第3号まで、
第16条第1号
《国立成育医療研究センターの業務の範囲 第…》
16条 国立成育医療研究センターは、第3条第4項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医
若しくは第2号又は
第17条第1号
《国立長寿医療研究センターの業務の範囲 第…》
17条 国立長寿医療研究センターは、第3条第5項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。 2 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究
から第3号までの業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2項 国立高度専門医療研究センター は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
25条 (財務大臣との協議)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第20条第1項
《国立高度専門医療研究センターは、通則法第…》
35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立
の承認をしようとするとき。
2号 第21条第1項
《国立高度専門医療研究センターは、政令で定…》
める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券以下「債券」という。を発行することが
、第2項若しくは第5項又は
第23条
《償還計画 第21条第1項又は第2項の規…》
定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立高度専門医療研究センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするとき。
26条 (財政上の配慮)
1項 国は、 国立高度専門医療研究センター の業務の特性にかんがみ、国立高度専門医療研究センターにおける調査、研究及び技術の開発(以下「 研究開発 」という。)の進捗状況を踏まえつつ、国立高度専門医療研究センターの 研究開発 を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。
27条 (主務大臣等)
1項 国立高度専門医療研究センター に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
28条 (他の法令の準用)
1項 医療法(1948年法律第205号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 国立高度専門医療研究センター を国とみなして、これらの法令を準用する。
6章 罰則
29条
1項 第11条
《役員及び職員の秘密保持義務 国立高度専…》
門医療研究センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
30条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 国立高度専門医療研究センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 国立がん研究センター にあっては
第13条
《国立がん研究センターの業務の範囲 国立…》
がん研究センターは、第3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供
及び
第19条
《国立高度専門医療研究センターの施設及び設…》
備の利用 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第13条から第17条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究セ
、 国立循環器病研究センター にあっては
第14条
《国立循環器病研究センターの業務の範囲 …》
国立循環器病研究センターは、第3条第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供するこ
及び
第19条
《国立高度専門医療研究センターの施設及び設…》
備の利用 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第13条から第17条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究セ
、 国立精神・神経医療研究センター にあっては
第15条
《国立精神・神経医療研究センターの業務の範…》
囲 国立精神・神経医療研究センターは、第3条第3項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連
及び
第19条
《国立高度専門医療研究センターの施設及び設…》
備の利用 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第13条から第17条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究セ
、 国立成育医療研究センター にあっては
第16条
《国立成育医療研究センターの業務の範囲 …》
国立成育医療研究センターは、第3条第4項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供
及び
第19条
《国立高度専門医療研究センターの施設及び設…》
備の利用 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第13条から第17条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究セ
又は 国立長寿医療研究センター にあっては
第17条
《国立長寿医療研究センターの業務の範囲 …》
国立長寿医療研究センターは、第3条第5項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。 2 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術
及び
第19条
《国立高度専門医療研究センターの施設及び設…》
備の利用 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第13条から第17条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究セ
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第20条第1項
《国立高度専門医療研究センターは、通則法第…》
35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立
の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
3号 第21条第1項
《国立高度専門医療研究センターは、政令で定…》
める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券以下「債券」という。を発行することが
、第2項若しくは第5項又は
第23条
《償還計画 第21条第1項又は第2項の規…》
定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立高度専門医療研究センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。