1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が10分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 教科用特定図書等 」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書(以下「 教科用拡大図書 」という。)、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。
2項 この法律において「 検定教科用図書等 」とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第34条第1項
《小学校においては、文部科学大臣の検定を経…》
た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
(同法第49条、第49条の八、第62条及び第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。
3項 この法律において「 発行 」とは、図書その他の教材を製造供給することをいう。
4項 この法律において「 教科用図書 発行 者 」とは、 検定教科用図書等 の発行を担当する者であって、 教科書の発行に関する臨時措置法 (1948年法律第132号)
第8条
《 文部科学大臣は、前条第2項の需要数を基…》
礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示以下「発行の指示」という。をしなければならない。
の発行の指示を承諾したものをいう。
5項 この法律において「 電磁的記録 」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
3条 (国の責務)
1項 国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず10分な教育を受けることができるよう、 教科用特定図書等 の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない。
4条 (教科用図書発行者の責務)
1項 教科用図書発行者 は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず10分な教育を受けることができるよう、その 発行 をする 検定教科用図書等 について、適切な配慮をするよう努めるものとする。
2章 教科用特定図書等の発行の促進等
5条 (教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)
1項 教科用図書発行者 は、文部科学省令で定めるところにより、その 発行 をする 検定教科用図書等 に係る 電磁的記録 を文部科学大臣又は当該電磁的記録を 教科用特定図書等 の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者(次項において「 文部科学大臣等 」という。)に提供しなければならない。
2項 教科用図書発行者 から前項の規定による 電磁的記録 の提供を受けた 文部科学大臣等 は、文部科学省令で定めるところにより、 教科用特定図書等 の 発行 をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。
3項 国は、 教科用図書発行者 による 検定教科用図書等 に係る 電磁的記録 の提供の方法及び当該電磁的記録の 教科用特定図書等 の作成への活用に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。
6条 (教科用特定図書等の標準的な規格の策定等)
1項 文部科学大臣は、 教科用拡大図書 その他 教科用特定図書等 のうち必要と認められるものについて標準的な規格を定め、これを公表しなければならない。
2項 教科用図書発行者 は、指定種目( 検定教科用図書等 の教科ごとに分類された単位のうち文部科学大臣が指定するものをいう。次項において同じ。)の検定教科用図書等に係る標準 教科用特定図書等 (前項の規格に適合する教科用特定図書等をいう。以下同じ。)の 発行 に努めなければならない。
3項 国は、 教科用図書発行者 による指定種目の 検定教科用図書等 に係る標準 教科用特定図書等 の 発行 に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。
7条 (発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進)
1項 国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって 検定教科用図書等 において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する 教科用特定図書等 の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進するものとする。
8条 (障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及)
1項 国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が 検定教科用図書等 を使用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置を講ずるものとする。
3章 小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援
9条 (小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)
1項 小中学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び義務教育学校をいい、 学校教育法
第81条第2項
《小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及…》
び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 1 知的障害者 2 肢体不自由者 3 身体虚弱者 4 弱視者 5 難聴者 6 その他障害のある者
及び第3項に規定する特別支援学級(以下単に「特別支援学級」という。)を除く。以下同じ。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含み、特別支援学級を除く。以下同じ。)においては、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が、その障害の状態に応じ、採択された 検定教科用図書等 に代えて、当該検定教科用図書等に係る 教科用特定図書等 を使用することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、前項の規定による配慮がなされるよう、 発行 が予定される 教科用特定図書等 に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
10条 (小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付)
1項 国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が 検定教科用図書等 に代えて使用する 教科用特定図書等 を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。
11条 (契約の締結)
1項 文部科学大臣は、 教科用特定図書等 の 発行 をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。
12条 (教科用特定図書等の給与)
1項 小中学校の設置者は、
第10条
《小中学校の設置者に対する教科用特定図書等…》
の無償給付 国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。
の規定により国から無償で給付された 教科用特定図書等 を、それぞれ当該学校の校長を通じて、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に給与するものとする。
2項 学年の中途において転学した視覚障害その他の障害のある児童又は生徒については、その転学後において使用する 教科用特定図書等 は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
13条 (都道府県の教育委員会の責務)
1項 都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、 教科用特定図書等 の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行うものとする。
14条 (給付の完了の確認の時期の特例)
1項 第11条
《契約の締結 文部科学大臣は、教科用特定…》
図書等の発行をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。
の規定による契約に係る 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (1949年法律第256号)
第4条第1号
《政府契約の必要的内容事項 第4条 政府契…》
約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
に掲げる時期については、同法第5条第1項中「10日以内の日」とあるのは、「20日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。
15条 (政令への委任)
1項 第10条
《小中学校の設置者に対する教科用特定図書等…》
の無償給付 国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。
から前条までに規定するもののほか、 教科用特定図書等 の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保
16条 (標準教科用特定図書等の需要数の報告)
1項 市町村の教育委員会並びに 学校教育法
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する国立学校、公立学校( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校の長は、次に掲げる標準 教科用特定図書等 の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
1号 小中学校について採択された 検定教科用図書等 に係る標準 教科用特定図書等 であって、当該標準教科用特定図書等を使用する年度において 発行 が予定されているもののうち、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が当該検定教科用図書等に代えて使用するもの
2号 特別支援学校の小学部及び中学部並びに小学校、中学校及び義務教育学校に置かれる特別支援学級について 学校教育法 附則第9条第1項に規定する教科用図書として採択された標準 教科用特定図書等 であって、当該標準教科用特定図書等を使用する年度において 発行 が予定されているもの
2項 都道府県の教育委員会は、前項各号に掲げる標準 教科用特定図書等 の都道府県内の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。
17条 (標準教科用特定図書等の発行の通知等)
1項 文部科学大臣は、前条第2項の規定による報告に基づき、標準 教科用特定図書等 の 発行 を予定している者にその発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなければならない。
2項 文部科学大臣は、必要に応じ、前項の通知を受けた者に対し報告を求めることができる。
18条 (事務の区分)
1項 第16条第2項
《2 都道府県の教育委員会は、前項各号に掲…》
げる標準教科用特定図書等の都道府県内の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。
の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。