宇宙基本法《附則》

法番号:2008年法律第43号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるための法制の整備等)

1項 政府は、この法律の施行後1年を目途として、 本部 に関する事務の処理を内閣府に行わせるために必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとする。

3条 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等に関する検討)

1項 政府は、この法律の施行後1年を目途として、独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他の 宇宙開発利用 に関する機関について、その目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、当該機関を所管する行政機関等について検討を加え、見直しを行うものとする。

4条 (宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等の検討)

1項 政府は、 宇宙開発利用 に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

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