生物多様性基本法《附則》

法番号:2008年法律第58号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (生物の多様性の保全に係る法律の施行状況の検討)

1項 政府は、この法律の目的を達成するため、野生生物の種の保存、森林、里山、農地、湿原、干潟、河川、湖沼等の自然環境の保全及び再生その他の 生物の多様性 の保全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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