1条 (趣旨)
1項 この法律は、1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量の殺傷行為が暴力により国の統治機構を破壊する等の主義を推進する目的の下に行われた悪質かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為であり、これにより不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることに加え、オウム真理教が、教団としてテロリズムとしての犯罪行為を実行する能力を形成する過程においても、これに立ち向かった者やその家族が教団の発展を阻害する者として殺傷行為等の犯罪行為の犠牲となっていること等を踏まえ、国においてこれらの犯罪行為(以下「 テロリズム等 」という。)の被害者等の救済を図ることがテロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにする意義を有することにかんがみ、オウム真理教犯罪被害者等に対する給付金の支給について定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 オウム真理教犯罪被害者等 」とは、次に掲げるオウム真理教による テロリズム等 の犯罪行為(以下「 対象犯罪行為 」という。)により死亡した者の遺族及び 対象犯罪行為 により障害が残り、又は傷病を負った者(オウム真理教の構成員であった者を除く。)をいう。
1号 1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件に係る犯罪行為
2号 1994年6月27日から同月28日にかけて発生した松本サリン事件に係る犯罪行為
3号 平成元年11月4日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件に係る犯罪行為
4号 1994年5月9日に発生したサリンを使用した弁護士の殺人未遂事件に係る犯罪行為
5号 1994年12月2日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為
6号 1994年12月12日に発生したVXを使用した殺人事件に係る犯罪行為
7号 1995年1月4日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為
8号 1995年2月28日から同年3月1日にかけて発生した公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件に係る犯罪行為
2項 この法律において「 障害 」とは、負傷又は疾病について現に治療を行っているか否かを問わず、その症状が固定したときにおける身体上の 障害 をいう。
3項 この法律において「 傷病 」とは、負傷又は疾病に係る身体の被害(死亡又は 障害 をもたらすこととなった負傷又は疾病に係るものを除く。)であって、その通院加療の期間が1日以上であったものをいう。
3条 (給付金の支給)
1項 国は、この法律の定めるところにより、 オウム真理教犯罪被害者等 に対し、給付金を支給する。
2項 オウム真理教犯罪被害者等 のうち、 対象犯罪行為 により 障害 が残り、又は 傷病 を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構成員であった者を除く。)は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。
4条 (遺族の範囲及び順位等)
1項 給付金の支給を受けることができる遺族は、 対象犯罪行為 により死亡した者又は対象犯罪行為により 障害 が残り、若しくは 傷病 を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者(以下この条において「 死亡被害者 」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 死亡被害者 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
2号 死亡被害者 の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3号 前号に該当しない 死亡被害者 の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2項 死亡被害者 の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が死亡被害者の死亡の当時死亡被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。
3項 給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4項 死亡被害者 を故意に死亡させ、又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって給付金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、当該給付金の支給を受けることができる遺族としない。当該給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
5項 給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人がした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
5条 (給付金の額)
1項 給付金の額は、次の各号に掲げる オウム真理教犯罪被害者等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 対象犯罪行為 により死亡した者の遺族20,010,000円
2号 対象犯罪行為 により 障害 が残った者次のイからハまでに掲げる障害の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 介護を要する 障害 として国家公安委員会規則で定める障害30,010,000円
ロ イに掲げる 障害 以外の重度の障害として国家公安委員会規則で定める障害20,010,000円
ハ イ又はロに掲げる 障害 以外の障害として国家公安委員会規則で定める障害5,010,000円
3号 対象犯罪行為 により 傷病 を負った者次のイ又はロに掲げる傷病の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 重 傷病 (その通院加療の期間が1月以上であった傷病をいう。ロにおいて同じ。)1,010,000円
ロ イに掲げる重 傷病 以外の傷病110,000円
2項 前項第2号イの国家公安委員会規則は 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定に基づく 障害 等級(以下この項において単に「障害等級」という。)の第一級又は第二級に該当する障害であって介護を要するものを、同号ロの国家公安委員会規則は障害等級の第一級から第三級までに該当する障害(同号イに掲げる障害を除く。)を、同号ハの国家公安委員会規則は障害等級の第四級から第十四級までに該当する障害を、それぞれ、参酌して定めるものとする。
6条 (裁定の申請)
1項 給付金の支給を受けようとする者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「 公安委員会 」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。
2項 前項の申請は、この法律の施行の日から2年を経過したときは、することができない。
3項 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第1項の申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、同項の申請をすることができる。
4項 政府は、 オウム真理教犯罪被害者等 (
第3条第2項
《2 オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象…》
犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族オウム真理教の構成員であった者を除く。は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。
の遺族を含む。以下同じ。)に対し給付金の支給手続の実施等について周知するための措置その他第1項の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
7条 (裁定等)
1項 前条第1項の申請があった場合には、 公安委員会 は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2項 給付金を支給する旨の裁定があったときは、当該裁定に係る申請をした者は、当該裁定に係る額の給付金の支給を受ける権利を取得する。
8条 (裁定のための調査等)
1項 公安委員会 は、裁定を行うため必要があると認めるときは、
第6条第1項
《給付金の支給を受けようとする者は、国家公…》
安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。
の申請をした者(以下この条において「 申請者 」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。
2項 公安委員会 は、裁定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3項 申請者 が、正当な理由がなくて、第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、 公安委員会 は、その申請を却下することができる。
4項 公安委員会 は、 申請者 が オウム真理教犯罪被害者等 に該当するかどうか及び 対象犯罪行為 による被害の程度を判断するに当たっては、オウム真理教犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえて申請者に対して過重な負担を課することのないようにする観点から、オウム真理教に対する破産申立事件の記録、対象犯罪行為に係る刑事事件の訴訟に関する書類、対象犯罪行為により被害を受けた者に対する 労働者災害補償保険法 その他の法令による給付等に係る記録等(次条第1項において単に「記録等」という。)を必要に応じ用いる等、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。
9条 (国家公安委員会による資料の提出の求め)
1項 国家 公安委員会 は、必要があると認めるときは、公務所及びオウム真理教に対する破産申立事件の破産管財人等に対し、公安委員会が裁定を行うために必要となる記録等の情報の内容を国家公安委員会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、国家公安委員会に提出するよう求めることができる。
2項 国家 公安委員会 は、前項の規定により提出を受けた資料を、公安委員会に提供することができる。
10条 (国家公安委員会規則への委任)
1項 第6条
《裁定の申請 給付金の支給を受けようとす…》
る者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 2 前項の申請は、この法律の施行の日から
から前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
11条 (損害賠償との関係)
1項 国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する 対象犯罪行為 に係る損害賠償請求権を取得する。
12条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、国家 公安委員会 は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
13条 (時効)
1項 給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効により消滅する。
14条 (給付金の支給を受ける権利の保護)
1項 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
15条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
16条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、 公安委員会 又は給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、 オウム真理教犯罪被害者等 の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
17条 (事務の区分)
1項 第7条第1項
《前条第1項の申請があった場合には、公安委…》
員会は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。以下同じ。を行わなければならない。
及び
第8条
《裁定のための調査等 公安委員会は、裁定…》
を行うため必要があると認めるときは、第6条第1項の申請をした者以下この条において「申請者」という。その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせる
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
18条 (地方自治法の特例)
1項 前条に規定する事務についての 地方自治法
第245条の4第1項
《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》
ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ
及び第3項、
第245条の7第1項
《各大臣は、その所管する法律又はこれに基づ…》
く政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違
、
第245条の9第1項
《各大臣は、その所管する法律又はこれに基づ…》
く政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
並びに
第255条の2第1項
《法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及…》
びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除
の規定の適用については、同法第245条の4第1項中「各大臣( 内閣府設置法
第4条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
若しくは デジタル庁設置法
第4条第2項
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は 国家行政組織法
第5条第1項
《各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法…》
1947年法律第5号にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家 公安委員会 」と、同条第3項中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第245条の7第1項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、 オウム真理教犯罪被害者等 を救済するための給付金の支給に関する法律(2008年法律第80号)」と、同法第245条の9第1項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 」と、同法第255条の2第1項第1号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。
19条 (審査請求と訴訟との関係)
1項 第7条第1項
《前条第1項の申請があった場合には、公安委…》
員会は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。以下同じ。を行わなければならない。
の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家 公安委員会 の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
20条 (政令への委任)
1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。