裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令
《附則》
法番号:
2008年政令第3号
本則 >
附 則
1項
この政令は、
法
の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
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