2条 (国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例)
1項 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第45条
《 国家公務員共済組合法以下「国共済法」と…》
いう。の規定長期給付に関する規定を除く。は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の
に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(次項において「 合衆国協定 」という。)とする。
2項 法 第45条
《 国家公務員共済組合法以下「国共済法」と…》
いう。の規定長期給付に関する規定を除く。は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の
に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが、日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき 合衆国協定 第1条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。
3項 国家公務員共済組合法 の短期給付に関する規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。次項において同じ。)となったものとみなし、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が前項に定める者に該当することとなったときは、そのなった日の前日に退職(同条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
4項 法 第45条
《 国家公務員共済組合法以下「国共済法」と…》
いう。の規定長期給付に関する規定を除く。は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員国共済法第124条の三、第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第20条の
の規定により 国家公務員共済組合法 の規定(同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者にあっては、同法の長期給付に関する規定に限る。以下この項において同じ。)の適用を受けない者が相手国法令の規定の適用を受ける者に該当しないこととなったときは、同法の規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。