制定文 内閣は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 地共済法 」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例)
1項 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第49条
《 地方公務員等共済組合法以下「地共済法」…》
という。の規定長期給付に関する規定を除く。は、地共済法第2条第1項第1号に規定する職員地共済法第141条第1項及び第2項、第141条の二、第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員
に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定とする。
2項 法
第49条
《 地方公務員等共済組合法以下「地共済法」…》
という。の規定長期給付に関する規定を除く。は、地共済法第2条第1項第1号に規定する職員地共済法第141条第1項及び第2項、第141条の二、第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員
に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが、日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。
3項 地共済法 の短期給付に関する規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員(地共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。次項において同じ。)となったものとみなし、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が前項に定める者に該当することとなったときは、そのなった日の前日に退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
4項 法
第49条
《 地方公務員等共済組合法以下「地共済法」…》
という。の規定長期給付に関する規定を除く。は、地共済法第2条第1項第1号に規定する職員地共済法第141条第1項及び第2項、第141条の二、第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員
の規定により 地共済法 の規定の適用を受けない者が相手国法令の規定の適用を受ける者に該当しないこととなったときは、地共済法の規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
3条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)
1項 法
第51条第1項
《地共済法第117条第1項の規定による審査…》
請求は、同項の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
に規定する政令で定める社会保障協定は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 (2007年政令第347号)
第89条
《法第58条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 連合王国協定 2 韓国協定 3 中国協定
各号に掲げるものとする。
4条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)
1項 法
第51条第1項
《地共済法第117条第1項の規定による審査…》
請求は、同項の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
に規定する政令で定める相手国法令は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第90条
《法第58条第1項に規定する政令で定める相…》
手国法令 法第58条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定第2条1bに規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令 2 合衆国協定第1条1dに規定するアメリ
各号に掲げるものとする。