制定文 内閣は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (短期給付に関する規定の適用を受けない者の要件等)
1項 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第54条第1項第1号
《私立学校教職員共済法以下「私学共済法」と…》
いう。の短期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規
及び第3号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定をいう。次項において同じ。)とする。
2項 法
第54条第1項第1号
《私立学校教職員共済法以下「私学共済法」と…》
いう。の短期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規
及び第3号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。
3条 (短期給付に関する規定の適用に関する期日)
1項 法
第54条第1項
《私立学校教職員共済法以下「私学共済法」と…》
いう。の短期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規
の規定により 私立学校教職員共済法 の短期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったとき(教職員等(同法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)でなくなったときを除く。)は、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に教職員等となったものとみなし、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が法第54条第1項各号のいずれかに該当する者となったときは、 私立学校教職員共済法 の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
4条 (短期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)
1項 法
第54条第2項
《2 前項の規定により私学共済法の短期給付…》
に関する規定を適用しないこととされた私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の私学共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、私学共済法第4条第
に規定する政令で定める範囲は、1,000分の18を超えない範囲とする。
5条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)
1項 法
第56条第1項
《私学共済法第36条第1項の規定による審査…》
請求は、同項の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
に規定する政令で定める社会保障協定は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 (2007年政令第347号)
第89条
《法第58条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 連合王国協定 2 韓国協定 3 中国協定
各号に掲げるものとする。
6条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)
1項 法
第56条第1項
《私学共済法第36条第1項の規定による審査…》
請求は、同項の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
に規定する政令で定める相手国法令は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第90条
《法第58条第1項に規定する政令で定める相…》
手国法令 法第58条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定第2条1bに規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令 2 合衆国協定第1条1dに規定するアメリ
各号に掲げるものとする。