附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
法番号:2008年政令第40号
略称: 特別会計法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令・特会法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
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