制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、
第3条第1項
《第1条の激甚災害2007年能登半島地震に…》
よる災害で、石川県七尾市、輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町の区域に係るものに限る。についての法第12条第1項の政令で定める日は、令第24条の規定にかかわらず、2008年4月24日とする。
、第4条第1項、第12条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 石川県鳳珠郡能登町
2号 石川県七尾市
3号 石川県輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町
4号 石川県珠洲市
1号 島根県隠岐郡西ノ島町及び隠岐の島町
2号 石川県輪島市及び鳳珠郡能登町、島根県邑智郡川本町及び隠岐郡海士町並びに長崎県対馬市
1号 群馬県甘楽郡南牧村
2号 宮城県白石市、福島県双葉郡川内村及び相馬郡飯舘村、栃木県日光市、群馬県多野郡上野村及び神流町並びに甘楽郡下仁田町、埼玉県秩父市、飯能市、秩父郡横瀬町、皆野町及び小鹿野町並びに児玉郡神川町、山梨県上野原市、甲州市、南巨摩郡早川町、南都留郡道志村及び北都留郡小菅村、長野県伊那市、佐久市、南佐久郡北相木村及び佐久穂町並びに北佐久郡軽井沢町並びに静岡県伊豆市
1号 宮崎県東臼杵郡美郷町
2号 岩手県八幡平市
3号 秋田県北秋田市
4号 秋田県鹿角市、北秋田郡上小阿仁村及び南秋田郡五城目町並びに佐賀県三養基郡基山町
1号 この表に掲げる区域は、2007年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
2号 2007年6月16日から7月15日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る豪雨とは梅雨前線によるものをいい、当該災害に係る暴風雨とは同年台風第4号(同月9日に北緯十度20分東経百四十二度20分において台風となった熱帯低気圧で、同月16日に北緯三十四度40分東経百四十五度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
3号 2007年8月2日及び同月3日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第5号(同年7月29日に北緯十八度20分東経百四十四度30分において台風となった熱帯低気圧で、同年8月4日に北緯四十一度35分東経百四十一度35分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
4号 2007年9月5日から同月8日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第9号(同年8月29日に北緯二十一度東経百五十五度40分において台風となった熱帯低気圧で、同年9月8日に北緯四十三度25分東経百四十一度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
5号 2007年9月14日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第11号(同月13日に北緯二十二度5分東経百三十四度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月17日に北緯三十八度東経百三十二度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号。以下「 令 」という。)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての 令 第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
3条 (災害関係保証に係る期限の特例)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害(2007年能登半島地震による災害で、石川県七尾市、輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町の区域に係るものに限る。)についての 法 第12条第1項の政令で定める日は、 令 第24条の規定にかかわらず、2008年4月24日とする。