別表 (第2条関係)
1 |
ネパール内の地域(2の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合 |
16,000円 |
2 |
カトマンズ市、パタン市又はポカラ市の区域において業務を行う場合 |
6,000円 |
法番号:2008年政令第64号
略称:
1 |
ネパール内の地域(2の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合 |
16,000円 |
2 |
カトマンズ市、パタン市又はポカラ市の区域において業務を行う場合 |
6,000円 |
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