法番号:2008年政令第64号
略称:
本則 > 附則 >
1
ネパール内の地域(2の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合
16,000円
2
カトマンズ市、パタン市又はポカラ市の区域において業務を行う場合
6,000円
《別表など》 ここまで 本則 > 附則 >
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