戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3第1項の改定率の改定等に関する政令《本則》

法番号:2008年政令第122号

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制定文 内閣は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号第8条の3第2項第5号 《2 前項の改定率とは、第1号の規定により…》 設定し、第2号から第5号までの規定により改定した率をいう。 1 2007年度における改定率は、0・967とする。 2 改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率その率が1を下回 及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(2007年法律第29号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第27条第3項 《3 前条第1項の規定にかかわらず、第23…》 条第1項第6号から第11号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第2項第5号から第9号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第1項に規定する先順位者1人につき、次の表の上欄の遺族の の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第8条の3第1項の改定率の改定)

1項 2024年度における 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「」という。第8条の3第1項 《改定率が1を上回る場合においては、次の表…》 の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第8条第1項の表 四、〇〇六、100円 その額に10分の7を乗じて得た額を基準として政令で定める額 改定率 以下「 改定率 」という。)は、1・27とする。

2条 (2024年4月から2025年3月までの月分の障害年金及び障害1時金の額)

1項 2024年4月から2025年3月までの月分の障害年金に係る 第8条の3第1項 《改定率が1を上回る場合においては、次の表…》 の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第8条第1項の表 四、〇〇六、100円 その額に10分の7を乗じて得た額を基準として政令で定める額 の規定により読み替えられた法(以下この条において「 読替え後の法 」という。)第8条第1項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

1号 その額に10分の7を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、一一四、300円

2号 五、七二三、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額五、八七七、500円

3号 四、七六九、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、八九七、800円

4号 三、九二七、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、〇三三、0円

5号 三、一〇八、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、一九一、900円

6号 二、五一四、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、五八一、900円

7号 二、〇三三、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、〇八七、900円

8号 一、八五三、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、九〇三、0円

9号 一、六八六、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、七三一、500円

10号 一、三五二、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、三八八、500円

11号 一、〇八九、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、一一八、400円

12号 九六一、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額九八六、900円

2項 2024年4月から2025年3月までの月分の障害年金に係る 読替え後の法 第8条第2項( 第8条の2第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の障害年金の額について準用する。 及び 第8条の4第5項 《5 第8条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の障害年金の額について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

1号 193,200円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額198,400円

2号 72,000円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額73,900円

3号 132,000円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額135,600円

4号 36,000円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額37,000円

3項 2024年4月から2025年3月までの月分の障害年金に係る 読替え後の法 第8条第3項( 第8条の2第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の障害年金の額について準用する。 及び 第8条の4第5項 《5 第8条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の障害年金の額について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、198,400円とする。

4項 2024年4月から2025年3月までの月分の障害年金に係る 読替え後の法 第8条第6項( 第8条の2第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の障害年金の額について準用する。 及び 第8条の4第5項 《5 第8条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の障害年金の額について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

1号 280,000円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額277,300円

2号 220,000円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額215,700円

5項 2024年4月から2025年3月までの月分の障害1時金に係る 読替え後の法 第8条第7項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。

6項 2024年4月から2025年3月までの月分の障害年金に係る 読替え後の法 第8条の2第1項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

1号 その額に10分の7を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、一三六、600円

2号 四、三六三、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、四八〇、800円

3号 三、六三九、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、七三七、300円

4号 三、〇〇七、500円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、〇八八、700円

5号 二、三八三、900円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、四四八、300円

6号 一、九三八、700円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、九九一、0円

7号 一、五七一、100円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、六一三、500円

8号 一、四二八、200円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、四六六、800円

9号 一、二九九、800円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、三三四、900円

10号 一、〇四五、100円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、〇七三、300円

11号 八四四、600円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額八六七、400円

12号 七四三、0円に 改定率 を乗じて得た額を基準として政令で定める額七六三、100円

7項 2024年4月から2025年3月までの月分の障害1時金に係る 読替え後の法 第8条の2第3項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。

3条 (2024年4月から2025年3月までの月分の遺族年金の額及び2024年度分の遺族給与金の年額等)

1項 2024年4月から2025年3月までの月分の遺族年金の額及び2024年度分の遺族給与金の年額に係る 第27条の2第1項 《第8条の3第1項の改定率が1を上回り、又…》 は厚生年金加算額等が152,800円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第26条第1項各号列記以外の部分 の規定により読み替えられた法(次項及び第3項において「 読替え後の法 」という。)第26条第1項各号列記以外の部分及び第2号に規定する政令で定める額は73,900円とし、同項第1号に規定する政令で定める額は2,019,000円とする。

2項 2024年4月から2025年3月までの月分の遺族年金の額及び2024年度分の遺族給与金の年額に係る 読替え後の法 第27条第1項の規定により読み替えられた 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 各号列記以外の部分及び第2号に規定する政令で定める額は57,900円とし、同項第1号に規定する政令で定める額は1,615,100円とする。

3項 2024年4月から2025年3月までの月分の遺族年金の額及び2024年度分の遺族給与金の年額に係る 読替え後の法 第27条第3項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

1号 四〇四、800円に 改定率 を乗じて得た額に加算額( 読替え後の法 第27条第3項に規定する加算額をいう。次号及び第3号において同じ。)を加えた額を基準として政令で定める額五七一、700円

2号 三〇三、600円に 改定率 を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額四六七、800円

3号 一八二、200円に 改定率 を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額三四三、100円

4項 2024年4月から2025年3月までの月分の遺族年金の額及び2024年度分の遺族給与金の年額に係る 第27条の2第2項 《2 前項の厚生年金加算額等とは、国民年金…》 法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法1954年法律第115号第62条の に規定する政令で定める額は、3,200円とする。

4条

1項 2024年4月から2025年3月までの月分の遺族年金の額及び2024年度分の遺族給与金の年額に係る 第32条第4項 《4 第8条の3第1項の改定率が1を上回る…》 場合においては、前項第1号中「72,000円」とあるのは「72,000円に第8条の3第1項の改定率࿸以下この項において「改定率」という。を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、同項第2号及び第3 の規定により読み替えられた同条第3項第1号に規定する政令で定める額は73,900円とし、同項第2号及び第3号に規定する政令で定める額は57,900円とする。

5条 (2024年4月から2025年3月までの月分の1953年改正法附則第18項ただし書に規定する政令で定める額)

1項 2024年4月から2025年3月までの月分の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第18項ただし書に規定する政令で定める額は、73,900円( 第24条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の…》 範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死亡した者の死亡 に規定する配偶者にあっては、198,400円)とする。

6条 (2024年4月から2025年3月までの月分の1971年改正法附則第8条第4項ただし書に規定する政令で定める額)

1項 2024年4月から2025年3月までの月分の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条第4項ただし書に規定する政令で定める額は、73,900円( 第23条第1項第2号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に掲げる遺族に支給するものであるときは、57,900円)とする。

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