独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2008年政令第127号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)の廃止に伴い、並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)附則第2条第3項、第5項及び第11項、第3条第4項並びに第14条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備

1条 (独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 独立行政法人緑資源機構法施行令(2003年政令第438号

2号 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(2003年政令第450号

2章 経過措置

23条 (機構から国が承継する資産の範囲等)

1項 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

24条 (承継計画書の作成基準)

1項 廃止法 附則第2条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において独立行政法人緑資源 機構 以下「 機構 」という。)が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

1号 機構 が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のものについては、独立行政法人森林総合 研究所 以下「 研究所 」という。)が承継するものとし、 廃止法 の施行の際、現に廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「 旧機構法 」という。)第29条の特別の勘定に所属するものは廃止法附則第11条による改正後の独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)附則第14条第2号の水源林勘定に、それ以外のものは同条第1号の特定地域整備等勘定に、それぞれ帰属するものとすること。

2号 旧機構法 第11条第2項第2号及び第3号に掲げる業務に係る権利及び義務については、独立行政法人国際農林水産業研究 センター 以下「 センター 」という。)が承継するものとすること。

25条 (研究所が行う積立金の処分に関する経過措置)

1項 廃止法 附則第2条第10項の規定により 研究所 が行う積立金の処分については、 第1条 《独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行…》 政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止 次に掲げる政令は、廃止する。 1 独立行政法人緑資源機構法施行令2003年政令第438号 2 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政 の規定による廃止前の独立行政法人緑資源 機構 法施行令(以下「 旧機構法施行令 」という。)第32条から第35条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧機構法 施行令第32条第1項中「機構は、」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所࿸以下「研究所」という。)は、機構の」と、「法第30条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律࿸2008年法律第8号。以下「廃止法」という。)附則第2条第10項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「 旧法 」という。)第30条第1項の規定により研究所の2008年4月1日を含む」と、「法第11条第1項及び第2項」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第11条並びに附則第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第11条第1項」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあるのは「同年6月30日」と、「法第30条第1項の規定による」とあるのは「廃止法附則第2条第10項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 第30条第1項の規定による」と、旧機構法施行令第33条第1項中「機構は、法第30条第3項」とあるのは「研究所は、廃止法附則第2条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第30条第3項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2008年6月30日」と、旧機構法施行令第34条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2008年7月10日」と、旧機構法施行令第35条中「法」とあるのは「旧法」と、「勘定における」とあるのは「勘定において整理された積立金に係る」とする。

26条 (機構の解散の登記の嘱託等)

1項 廃止法 附則第2条第1項の規定により 機構 が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

27条 (研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 廃止法 附則第3条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 農林水産省の職員1人

3号 研究所 の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 廃止法 附則第3条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 廃止法 附則第3条第3項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。

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