独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2008年政令第127号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第24条 《承継計画書の作成基準 廃止法附則第2条…》 第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において独立行政法人緑資源機構以下「機構」という。が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるも 及び 第27条 《研究所及びセンターが承継する資産に係る評…》 価委員の任命等 廃止法附則第3条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 研究所の役員 1人 4 学識経験のある者 2人 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 旧機構法 第31条第1項の規定により 機構 が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令第43条及び第44条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第43条第1項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、機構が作成した緑資源債券原簿に係る緑資源債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、旧機構法施行令第44条第2項中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

2項 旧機構法 附則第10条の規定による廃止前の緑資源公団法(1956年法律第85号)第33条第1項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令附則第12条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「独立行政法人緑資源 機構 は、」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の」と、「独立行政法人緑資源機構法施行令」とあるのは「 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2008年政令第127号第1条 《独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行…》 政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止 次に掲げる政令は、廃止する。 1 独立行政法人緑資源機構法施行令2003年政令第438号 2 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政 の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令」と、「独立行政法人緑資源機構」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」」とする。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

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