2条 (独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
1項 旧機構法 第31条第1項の規定により 機構 が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令第43条及び第44条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第43条第1項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、機構が作成した緑資源債券原簿に係る緑資源債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、旧機構法施行令第44条第2項中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
2項 旧機構法 附則第10条の規定による廃止前の緑資源公団法(1956年法律第85号)第33条第1項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令附則第12条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「独立行政法人緑資源 機構 は、」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の」と、「独立行政法人緑資源機構法施行令」とあるのは「 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2008年政令第127号)
第1条
《独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行…》
政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止 次に掲げる政令は、廃止する。 1 独立行政法人緑資源機構法施行令2003年政令第438号 2 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政
の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令」と、「独立行政法人緑資源機構」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」」とする。