制定文 内閣は、独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)第12条第4項並びに附則第9条第1項、
第11条第1項
《法附則第10条第1項の規定により機構が行…》
う同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務同項第5号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。については、旧不動産登記政令第3条
及び第3項、第12条第3項、第16条第2項及び第8項並びに第19条並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)附則第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法附則第7条第1項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
1項 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 法(1999年法律第198号。以下「 法 」という。)附則第7条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「 機構 」という。)が行う同項に規定する業務については、 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2008年政令第127号。以下「 整備令 」という。)
第1条
《独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行…》
政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止 次に掲げる政令は、廃止する。 1 独立行政法人緑資源機構法施行令2003年政令第438号 2 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政
の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(2003年政令第438号。以下「 旧機構法施行令 」という。)第16条、第17条第1項から第3項まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条並びに付録第一及び付録第2の規定は、 整備令 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
2条 (法附則第8条第1項の政令で定める事業)
1項 法附則第8条第1項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源 機構 法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。
3条 (法附則第8条第1項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合における 国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 (2015年政令第43号。以下「 機構法施行令 」という。)
第1条第1項第2号
《国立研究開発法人森林研究・整備機構法19…》
99年法律第198号。以下「法」という。第18条第2項の政令で定める長期借入金又は森林研究・整備機構債券以下「機構債券」という。は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定による長期借入金又
の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第8条第1項の規定による業務」とする。
4条 (法附則第8条第1項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧機構法施行令 第2条から
第5条
《法附則第8条第1項に規定する業務について…》
の旧不動産登記政令の規定の適用 法附則第8条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法2002年法律第130号。以下「旧機構法」という。第11条
まで、
第8条
《法附則第10条第1項に規定する業務につい…》
ての機構法施行令の規定の読替え 法附則第10条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における機構法施行令第1条第1項第2号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附
から
第16条
《 機構が行う法附則第6条第1項、第8条第…》
1項及び第10条第1項に規定する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する
まで、第17条(第3項を除く。)、第18条第2項及び第4項並びに第19条から第31条まで、附則第10条並びに付録第三及び付録第4の規定は、 整備令 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧機構法施行令第8条第3号及び第31条の規定を除く。)中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、同号中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法施行令第31条の表(第5条第6項及び第7項の項を除く。)中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
5条 (法附則第8条第1項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務のうち 廃止法 による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下「 旧機構法 」という。)第11条第1項第7号イ及びロ並びに第8号の事業並びに同項第9号の事業(同項第7号ロに規定する土地改良施設に係るものに限る。)については、 整備令
第1条
《独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行…》
政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止 次に掲げる政令は、廃止する。 1 独立行政法人緑資源機構法施行令2003年政令第438号 2 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政
の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(2003年政令第450号。以下「 旧不動産登記政令 」という。)第2条及び
第3条
《法附則第8条第1項に規定する業務について…》
の機構法施行令の規定の読替え 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令2015年政令第43号。以下「機構法施行令」という。第
の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧不動産登記政令 第2条の表
第2条
《法附則第8条第1項の政令で定める事業 …》
法附則第8条第1項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律以下「廃止法」という。の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。
の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表
第6条第1項第1号
《法附則第8条第1項の規定により機構が同項…》
に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第7号イの事業を行う場合における地方自治法施行令1947年政令第16号第179条の規定の適用については、同条中「限る。」とあるのは「限る。、国立研究開発法人
、
第12条
《法附則第10条第1項に規定する業務につい…》
ての地方自治法施行令の規定の適用の特例 法附則第10条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業を行う場合における地方自治法施行令第179条の規定
(第4項を除く。)及び第18条の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下「 旧機構法 」という。)」と、同表
第10条第1項第2号
《法附則第10条第1項の規定により機構が行…》
う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1999年政令第306号第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令1974年政令第205
及び第3号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧機構法 」と、同表第20条及び第22条第1項の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「旧機構法」とする。
6条 (法附則第8条第1項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務のうち 旧機構法 第11条第1項第7号イの事業を行う場合における 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第179条
《 地方自治法第260条第1項の規定による…》
処分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅
の規定の適用については、同条中「限る。」とあるのは「限る。)、 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下「 旧機構法 」という。)第11条第1項第7号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第16条第2項」とする。
7条 (法附則第10条第1項の政令で定める業務)
1項 法附則第10条第1項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする業務とする。
8条 (法附則第10条第1項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
1項 法附則第10条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合における機構法施行令第1条第1項第2号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第10条第1項の規定による業務」とする。
9条 (法附則第10条第1項に規定する業務についての技術的読替え)
1項 法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)第20条第2項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣及び自治大臣」とあるのは、「財務大臣及び総務大臣」とする。
10条 (法附則第10条第1項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
1項 法附則第10条第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1999年政令第306号)第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(1974年政令第205号。以下「 旧農用地整備公団法施行令 」という。)第1条から
第1条
《法附則第7条第1項に規定する業務について…》
の旧機構法施行令の規定の適用 国立研究開発法人森林研究・整備機構法1999年法律第198号。以下「法」という。附則第7条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構以下「機構」という。が行う
の三まで、
第3条
《法附則第8条第1項に規定する業務について…》
の機構法施行令の規定の読替え 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令2015年政令第43号。以下「機構法施行令」という。第
から第20条の二まで、第21条及び第22条並びに附則第3条、
第9条
《法附則第10条第1項に規定する業務につい…》
ての技術的読替え 法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法1974年法律第43号。以下「旧農用
及び第9条の2の規定は、 整備令 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧農用地整備公団法 施行令第3条第3号中「農用地整備公団以下「公団」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構以下「機構」」と、旧農用地整備公団法施行令第10条、
第13条
《法附則第11条第1項に規定する業務につい…》
ての技術的読替え 法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律
、第14条第3項、
第15条第2項
《2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる…》
法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 土地収用法第21条第1項同法第138条第1項において準用する場合を
、第16条第3項、第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「公団」とあるのは「機構」と、旧農用地整備公団法施行令第13条、
第14条第1項
《法附則第11条第1項の規定により機構が行…》
う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行令附則第11条第1項農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令1988年政令第232号第1条の規定による改正前の農
及び
第15条第1項
《機構が行う法附則第6条第1項、第8条第1…》
項及び第10条第1項に規定する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 土地収用法1951年法律第219号第11条第1項ただし書、、第17条
中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第13条中「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第22条の表(第5条第6項及び第7項の項を除く。)中「農用地整備公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
11条 (法附則第10条第1項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
1項 法附則第10条第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務のうち 旧農用地整備公団法 第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)については、 旧不動産登記政令 第3条の規定及び旧不動産登記政令附則第3条の規定により読み替えて適用される旧不動産登記政令第2条の規定は、 整備令 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 法
第11条第1項第7号
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
イ及びロ並びに第8号の事業並びに同項第9号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」と、同条の表
第2条
《法附則第8条第1項の政令で定める事業 …》
法附則第8条第1項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律以下「廃止法」という。の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。
の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表
第10条第1項第2号
《法附則第10条第1項の規定により機構が行…》
う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1999年政令第306号第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令1974年政令第205
及び第3号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法」とする。
12条 (法附則第10条第1項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
1項 法附則第10条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務のうち 旧農用地整備公団法 第19条第1項第1号イの事業を行う場合における 地方自治法施行令
第179条
《 地方自治法第260条第1項の規定による…》
処分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅
の規定の適用については、同条中「限る。」とあるのは「限る。)、 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第10条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)第19条第1項第1号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第23条第2項」とする。
13条 (法附則第11条第1項に規定する業務についての技術的読替え)
1項 法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧農用地整備公団法 附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(1974年法律第43号)第27条第1項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備 機構 」とする。
14条 (法附則第11条第1項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
1項 法附則第11条第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧農用地整備公団法 施行令附則第11条第1項(農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1988年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(1974年政令第205号)第13条から第20条の二まで及び第22条並びに附則第3条、
第9条
《法附則第10条第1項に規定する業務につい…》
ての技術的読替え 法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法1974年法律第43号。以下「旧農用
及び
第10条
《法附則第1項に規定する業務についての旧農…》
用地整備公団法施行令の規定の適用 法附則第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1999年政令第306号第
に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定は、 整備令 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令附則第11条第1項中「法附則第19条第1項の規定により公団」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第11条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「 機構 」という。)」と、「「100分の三十」と」とあるのは「「100分の三十」と、整備令第1条の規定による改正前の第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と」と、「第22条の表第90条の2第3項の項」とあるのは「第22条の表第89条の3第1項及び第2項並びに第90条の2第3項の項中「農用地開発公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第90条の2第3項の項」と、同条第2項及び第3項中「公団」とあるのは「機構」とする。
15条 (他の法令の準用)
1項 機構 が行う法附則第6条第1項、
第8条第1項
《法附則第10条第1項の規定により機構が同…》
項に規定する業務を行う場合における機構法施行令第1条第1項第2号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第10条第1項の規定による業務」とする。
及び
第10条第1項
《法附則の規定により機構が行う同項に規定す…》
る業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1999年政令第306号第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令1974年政令第205号。以下「旧農
に規定する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書、
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
、
第17条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》
るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
2号 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項第1号
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
3号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第11条第2項
《2 国又は地方公共団体は、前項の規定にか…》
かわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。
、
第20条第2項
《2 国又は地方公共団体が第18条第1項各…》
号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。
(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
4号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
及び
第52条の2第2項
《2 国が行う行為については、当該国の機関…》
と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)
5号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第4項
《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》
けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。
及び
第13条
《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》
地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊
6号 林業 種苗法 (1970年法律第89号)
第31条
《育成者権等の放棄 育成者権者は、専用利…》
用権者、質権者又は第8条第5項、第25条第4項若しくは第26条第1項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。 2 専用利用権者は、質
7号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (2000年法律第87号)
第9条
《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》
補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9
において準用する 土地収用法
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書及び
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
、
第11条第1項第1号
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
、
第18条
《事業認定申請書 起業者は、第16条の規…》
定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合において
並びに
第39条
《収用又は使用の裁決の申請 起業者は、第…》
26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 2 土地所有者又は土地
ただし書
8号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)
9号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項、
第22条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら
並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
10号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第115条
《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》
売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3
から
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
まで及び
第118条第2項
《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》
は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)
11号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
並びに
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
12号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
16条
1項 機構 が行う法附則第6条第1項、
第8条第1項
《法附則第10条第1項の規定により機構が同…》
項に規定する業務を行う場合における機構法施行令第1条第1項第2号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第10条第1項の規定による業務」とする。
及び
第10条第1項
《法附則の規定により機構が行う同項に規定す…》
る業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1999年政令第306号第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令1974年政令第205号。以下「旧農
に規定する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。