国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令《附則》

法番号:2008年政令第128号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2011年11月24日政令第348号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第2条 《法附則第8条第1項の政令で定める事業 …》 法附則第8条第1項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律以下「廃止法」という。の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。 及び 第4条 《法附則第8条第1項に規定する業務について…》 の旧機構法施行令の規定の適用 法附則第8条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第2条から第5条まで、第8条から第16条まで、第17条第3項を除く。、第18条第2項 並びに次条の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

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