株式会社日本政策金融公庫法施行令《本則》

法番号:2008年政令第143号

附則 >  

制定文 内閣は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で第16条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく 及び第5項第1号(これらの規定を同法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、 第18条第1項 《法第47条第1項に規定する政令で定める基…》 準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額 2 、第60条第1項、第4項及び第5項(これらの規定を同法附則第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)、第66条第1項及び第2項並びに附則第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (生活衛生関係の営業)

1項 株式会社日本政策金融公庫法 第14条第10号 《指定の基準となる法律の範囲 第14条 法…》 第16条第4項第1号法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号 2 水産業協同組合法1948年法 を除き、以下「法」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する政令で定める営業は、次に掲げる営業とする。

1号 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で 食品衛生法 1947年法律第233号第55条第1項 《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けて営むもの又は同法第57条第1項の規定による届出をして営むもの

2号 理容業( 理容師法 1947年法律第234号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。次条第1号において同じ。

3号 美容業( 美容師法 1957年法律第163号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。次条第1号において同じ。

4号 興行場法 1948年法律第137号)に規定する 興行場営業 のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの(次条第1号において「 興行場営業 」という。

5号 旅館業 法(1948年法律第138号)に規定する旅館業(次条第1号において「 旅館業 」という。

6号 公衆浴場法 1948年法律第139号)に規定する 浴場業 次条第1号において「 浴場業 」という。

7号 クリーニング業 法(1950年法律第207号)に規定するクリーニング業(次条第1号及び附則第10条において「 クリーニング業 」という。

2条 (生活衛生関係営業者)

1項 法第2条第1号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 資本金の額若しくは出資の総額が50,010,000円(食肉の卸売又は氷雪の卸売に係る営業を主たる営業とする者については200,000,000円、 興行場営業 又は クリーニング業 を主たる営業とする者については400,000,000円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人(飲食店、喫茶店、食肉の卸売若しくは氷雪の卸売に係る営業、理容業、美容業、興行場営業又は 浴場業 を主たる営業とする者については100人、 旅館業 を主たる営業とする者については200人、クリーニング業を主たる営業とする者については300人)以下の会社若しくは個人

2号 次に掲げる組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の二以上が前号に該当する者であるもの

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会

中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)に基づく事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会

協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会

3号 次に掲げる会社であって、当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資が生活衛生関係営業における経営規模の適正化等の促進のために特に必要であったと認められるもののうち、主務省令で定める基準に該当するもの(第1号に掲げる者を除く。

第1号に該当する者(以下この号において「 生活衛生関係中小営業者 」という。)が、他の 生活衛生関係中小営業者 と合併をし、又は他の生活衛生関係中小営業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の3分の二以上の額を出資して設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であって、その合併又は設立をした日から3年を経過しないもの

生活衛生関係中小営業者 から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に生活衛生関係中小営業者であったものに限る。)であって、その出資を受けた日から3年を経過しないもの

3条 (中小企業者の範囲)

1項 法第2条第3号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

1号 農業

2号 林業

3号 漁業

4号 金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第25項 《25 この法律において「紛争解決等業務の…》 種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第51条の4第1項第1号において同じ。、電子決済手段等取引業務電子決済手段等取引業者が行う第10項各号に掲げる行 に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。

5号 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。

2項 法第2条第3号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

4条 (特定資金の範囲)

1項 法第2条第4号の政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。

1号 法別表第1第8号から第14号までの中欄に掲げる者が必要とする資金

2号 次に掲げる者が必要とする資金(前号に掲げる資金を除く。

中小企業等協同組合

協業組合、商工組合又は商工組合連合会

商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。

酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。

酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。

内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者である場合に限る。

輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の3分の二以上が200,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については50,010,000円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については400,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時100人(小売業を主たる事業とする者については50人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。

市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする者については200,000,000円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については400,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については100人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については300人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。

イからリまでに掲げる者の直接又は間接の構成員

3号 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「 取得等 」という。)に必要な資金、当該設備の 取得等 に関連する資金又は事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(その貸付けに係る貸付金の償還期限、当該資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。及び当該資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が1年未満のもの及び前2号に掲げるものを除く。

4号 前3号に掲げる資金に準ずるものとして主務省令で定める資金

5条 (教育施設の範囲)

1項 法別表第1第2号の中欄に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第66条 《 中等教育学校の課程は、これを前期3年の…》 前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。 の規定による中等教育学校の後期課程

2号 学校教育法 第76条第2項 《特別支援学校には、小学部及び中学部のほか…》 、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。 の規定による特別支援学校の高等部

3号 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 の規定による専修学校(同法第125条第4項に規定する一般課程については、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。

4号 学校教育法 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 の規定による各種学校(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。

5号 国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構又は独立行政法人航空大学校

6号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第1項 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター若しくは障害者職業能力開発校、同法第25条の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発促進センター又は同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校(同法第15条の7第1項の規定による職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校並びに同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校以外の教育施設にあっては、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。

7号 法令において、国の行政機関の長又は都道府県知事の指定又は認定を受けた教育施設における所定の課程を修了することにより、法令に基づく資格を取得し、又は当該資格を取得するための試験を受験し、若しくは当該試験の全部若しくは一部の免除を受けることができることとされている場合における当該指定又は認定を受けた教育施設であって、第3号、第4号及び前号に掲げる教育施設並びに 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校以外のもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。

8号 第3号から前号までに掲げる教育施設及び 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校以外の国内の教育施設であって、学校教育に準ずる教育が行われているもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。

9号 学校教育法 による高等学校、高等専門学校若しくは大学に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設(これらの教育施設のうち、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。

6条 (教育を受ける者等に係る要件)

1項 法別表第1第2号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が7,910,000円以下であること。

2号 前号に規定する所得の金額が7,910,000円を超え9,910,000円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。

7条 (生活衛生関係営業者に係る貸付けの対象)

1項 法別表第1第3号の下欄に規定する政令で定める施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。

1号 生活衛生関係営業者の営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備

2号 生活衛生関係営業者の営業(当該営業に付随する業務を含む。)の近代化を図るために必要な施設又は設備

3号 生活衛生関係営業者の営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業であって、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備

8条

1項 法別表第1第3号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

1号 当該生活衛生関係営業者がその組合員となっている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合( 第10条第2号 《第10条 法別表第1第5号の下欄に規定す…》 る政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 前条第1号に掲げる事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金 2 前条第2号に掲げる事業を行 イにおいて「 組合等 」という。)が作成した振興計画( 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 1957年法律第164号第56条の3第1項 《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》 の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令 の規定による認定を受けた同項に規定する振興計画をいう。 第10条第2号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第10条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、適正化規程及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する イにおいて同じ。)に従って当該営業を営むために必要な資金

2号 当該生活衛生関係営業者が生活衛生同業組合又は 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第57条の3第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生…》 活衛生関係営業第2条第1項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第1 の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センターが行った経営の健全化に関する指導の内容に従って当該営業を営むために必要な資金(前号に掲げる資金を除く。

3号 主務大臣が指定する感染症又は食中毒の発生により、生活衛生関係営業であってその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものを営む者が、当該営業を営むために必要な資金(前2号に掲げる資金を除く。

9条 (生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象)

1項 法別表第1第5号の中欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 生活衛生関係営業者の生活衛生関係営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業及び生活衛生関係営業に使用される者の福利厚生の事業であって、これらの営業者の共通の利益を増進するために行うもの

2号 生活衛生関係営業者の営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)であって、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会が行うもの

10条

1項 法別表第1第5号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

1号 前条第1号に掲げる事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金

2号 前条第2号に掲げる事業を行うのに要する資金であって、次のいずれかに該当するもの

組合等 が作成した振興計画に基づく 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第56条の3第1項 《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》 の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令 に規定する振興事業を実施するのに必要な資金

生活衛生同業組合連合会が 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第56条の2第1項 《厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種…》 に係る営業の振興に必要な事項に関する指針以下「振興指針」という。を定めることができる。 に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金

11条から13条まで

1項 削除

14条 (指定の基準となる法律の範囲)

1項 法第16条第4項第1号(法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号

2号 水産業協同組合法 1948年法律第242号

3号 中小企業等協同組合法

4号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号

5号 信用金庫法 1951年法律第238号

6号 長期信用銀行法 1952年法律第187号

7号 労働金庫法 1953年法律第227号

8号 銀行法(1981年法律第59号

9号 農林中央金庫法 2001年法律第93号

10号 株式会社日本政策金融公庫法

11号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号

12号 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号

15条 (指定金融機関の範囲)

1項 法第16条第5項第1号(法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

1号 銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。 第34条第1項第1号 《法第66条第1項の政令で定める大臣は、同…》 項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣 において同じ。

2号 長期信用銀行( 長期信用銀行法 第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。 第34条第1項第1号 《法第66条第1項の政令で定める大臣は、同…》 項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣 において同じ。

3号 信用金庫及び信用金庫連合会

4号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会( 第34条第1項第1号 《左の事項は、定款で定めなければならない事…》 項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 において「 信用協同組合連合会 」という。

5号 労働金庫及び労働金庫連合会

6号 農業協同組合( 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行うものに限る。 第34条第1項第3号 《経営管理委員設置組合は、経営管理委員会を…》 置かなければならない。 において同じ。及び農業協同組合連合会(同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。 第34条第1項第3号 《法第66条第1項の政令で定める大臣は、同…》 項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣 において同じ。

7号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行うものに限る。 第34条第1項第3号 《組合は、役員として理事及び監事を置かなけ…》 ればならない。 において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。 第34条第1項第3号 《法第66条第1項の政令で定める大臣は、同…》 項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣 において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。 第34条第1項第3号 《法第66条第1項の政令で定める大臣は、同…》 項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣 において同じ。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。 第34条第1項第3号 《法第66条第1項の政令で定める大臣は、同…》 項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣 において同じ。

8号 農林中央金庫

9号 株式会社商工組合中央金庫

10号 株式会社日本政策投資銀行

16条 (指定金融機関の指定の有効期間)

1項 法第18条第1項の政令で定める期間は、5年とする。

17条 (区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)

1項 法第42条第2項の規定において法第41条の規定により株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。)が区分して行う経理について会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条 (剰余金のうち準備金として積み立てる額等)

1項 法第47条第1項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額

2号 法第41条第2号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額

3号 法第41条第3号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額

4号 法第41条第4号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の100分の50に相当する額

5号 法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

法第4条第3項及び法附則第5条第1項の規定により法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金及び準備金の合計額(以下この号及び次条第5号において「 出資累計額 」という。)が毎事業年度の末日における資本金の額及び積立前準備金の額(当該事業年度において法第47条第1項の規定による準備金の積立てがないとした場合における準備金の額をいう。)の合計額(以下この号において「 資本金等合計額 」という。)以下である場合毎事業年度の決算において計上した剰余金(以下この号において単に「剰余金」という。)の額の100分の50に相当する額

出資累計額 資本金等合計額 を超える場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 資本金等減少額( 出資累計額 から 資本金等合計額 を控除した額をいう。以下この号において同じ。)が剰余金の額以上である場合当該剰余金の額に相当する額

(2) 資本金等減少額が剰余金の額未満である場合当該剰余金から資本金等減少額を控除した額の100分の50に相当する額及び資本金等減少額に相当する額の合計額

6号 削除

7号 法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の100分の50に相当する額

19条

1項 法第47条第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の100分の25に相当する額

2号 法第41条第2号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の100分の25に相当する額

3号 法第41条第3号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の100分の25に相当する額

4号 法第41条第4号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額

5号 法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定 出資累計額 に相当する額

6号 削除

7号 法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額

20条 (剰余金の処理の方法)

1項 公庫 は、法第47条第3項に規定する場合においては、同条第2項の規定に基づき法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「 信用保険等業務勘定 」という。)に属する準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、 信用保険等業務勘定 に属する資本金の額を減少して整理するものとする。

2項 公庫 が前項の規定により準備金の額を減少して整理する場合において、 信用保険等業務勘定 に属する準備金に利益準備金の額が計上されているときは、当該利益準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、当該信用保険等業務勘定に属する資本準備金の額を減少して整理するものとする。

21条 (国庫納付の手続)

1項 公庫 は、法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、法第47条第1項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の6月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

22条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 法第41条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における国庫納付金については、法第47条第1項に規定する残余の額を当該それぞれの勘定における一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。

2項 前項に規定する出資の額は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。

23条から25条まで

1項 削除

26条 (社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)

1項 法第51条第4項に規定する社債券の発行は、 公庫 が、国外社債(法第49条第5項に規定する社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の社債券(以下「 国外社債券 」という。)に限り行うものとする。

2項 前項の 国外社債券 の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、 公庫 が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

27条

1項 前条の規定は、法第55条第3項の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。この場合において、前条第1項中「第51条第4項」とあるのは「第55条第3項」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券࿸以下「 国外社債券 」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第2項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は 公庫 」とあるのは「は公庫及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。

28条 (国外社債に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

1項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 若しくは第3項又は法第55条の規定により、政府が国外社債に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、本邦又は外国において銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。附則第13条において同じ。)、信託業( 信託業法 2004年法律第154号第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。附則第13条において同じ。又は金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。附則第13条において同じ。)を行う者であって、財務大臣が指定するものを財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

29条 (主務省令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、国外社債に関し必要な事項は、主務省令で定める。

30条 (内閣総理大臣への権限の委任)

1項 法第59条第1項(法附則第39条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち 公庫 の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

2項 法第59条第2項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち指定金融機関の危機対応業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

31条 (財務局長等への権限の委任)

1項 法第60条第3項(法附則第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官に委任された権限(次条において「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、 公庫 の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

1号 法第59条第1項の規定による立入検査

2号 法第60条第2項(法附則第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告(法第59条第1項に係る部分に限る。

2項 前項第1号の規定による権限で 公庫 の本店以外の支店その他の施設又は法第59条第1項の受託法人の事務所その他の施設(以下この条において「 公庫の支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該公庫の支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 公庫 の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の本店又は当該公庫の支店等以外の公庫の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。

4項 前2項の規定は、法附則第39条第2項において法第60条第4項の規定を準用する場合について準用する。

32条

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、指定金融機関の本店(主たる外国銀行支店(銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。又は主たる事務所(以下この条及び次条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

1号 法第59条第2項の規定による立入検査

2号 法第60条第2項の規定による報告(法第59条第2項に係る部分に限る。

2項 前項第1号の規定による権限で指定金融機関の 本店等 以外の営業所又は従たる事務所その他の施設(従たる外国銀行支店(銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条及び次条において「 営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により指定金融機関の 営業所等 に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定金融機関の 本店等 又は当該営業所等以外の営業所等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。

33条 (地方支分部局の長への委任)

1項 法に規定する主務大臣の権限(法第60条第1項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)のうち、届出受理等権限は、次の表の上欄に規定する主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、監督命令等権限は、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 前項の「届出受理等権限」とは、次に掲げる権限をいい、同項の「監督命令等権限」とは、第2号及び第3号に掲げる権限をいう。

1号 法第17条第2項及び第25条第1項の規定による届出の受理

2号 法第24条の規定による命令

3号 法第59条第2項の規定による報告の求め又は立入検査(農林水産大臣による立入検査を除く。

3項 前項第3号に掲げる権限のうち指定金融機関の 営業所等 に関するものについては、第1項の表の下欄に掲げる地方支分部局の長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。

4項 前項の規定により指定金融機関の 営業所等 に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長若しくは福岡財務支局長、地方農政局長又は経済産業局長は、当該指定金融機関の 本店等 又は当該営業所等以外の営業所等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。

5項 前各項の規定は、第2項に規定する届出受理等権限のうち主務大臣の指定するものについては、適用しない。

6項 主務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

34条 (処分を通知する大臣)

1項 法第66条第1項の政令で定める大臣は、同項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び 信用協同組合連合会 内閣総理大臣

2号 労働金庫及び労働金庫連合会内閣総理大臣及び厚生労働大臣

3号 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫農林水産大臣及び内閣総理大臣

4号 株式会社商工組合中央金庫経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣

5号 株式会社日本政策投資銀行財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が 株式会社日本政策投資銀行法 第9条第1項 《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》 の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣

2項 法第66条第2項の政令で定める大臣は、法第25条第1項の規定による届出をした指定金融機関が前項各号に掲げる金融機関である場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

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