更生保護法施行令《本則》

法番号:2008年政令第145号

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制定文 内閣は、 更生保護法 2007年法律第88号第12条第3項 《3 第1項の規定による呼出しに応じた者に…》 対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。同法第25条第3項において準用する場合を含む。)、第15条、第17条及び第97条第1項( 売春防止法 1956年法律第118号)第29条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (旅費)

1項 更生保護法 以下「」という。第12条第3項 《3 第1項の規定による呼出しに応じた者に…》 対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。 第25条第3項 《3 第12条及び第13条の規定は、第1項…》 の調査について準用する。 この場合において、同条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。

2項 前項の鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で中央更生保護 審査会 以下「 審査会 」という。又は地方更生保護委員会(以下「 地方委員会 」という。)が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては審査会又は 地方委員会 が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金並びに審査会又は地方委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。

3項 第1項の路程賃の額は、1キロメートルごとに37円とする。ただし、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

4項 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。

5項 第1項の航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2条 (日当)

1項 第12条第3項 《3 第1項の規定による呼出しに応じた者に…》 対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。 の規定により支給する日当の額は、同条第1項(法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること及びそれらのための旅行(以下「 審問を受けるための旅行等 」という。)に必要な日数に応じ、1日当たり8,200円以内において 審査会 又は 地方委員会 が定める。

3条 (宿泊料)

1項 第12条第3項 《3 第1項の規定による呼出しに応じた者に…》 対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。 の規定により支給する宿泊料の額は、 審問を受けるための旅行等 に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)別表第1に定める甲地方である場合においては8,700円以内、同表に定める乙地方である場合においては7,800円以内において 審査会 又は 地方委員会 が定める。

4条 (旅費等の計算)

1項 第1条 《旅費 更生保護法以下「法」という。第1…》 2条第3項法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の の旅費(同条第1項の航空賃を除く。並びに 第2条 《日当 法第12条第3項の規定により支給…》 する日当の額は、同条第1項法第25条第3項において準用する場合を含む。の規定による呼出しに応じ、審問を受けること及びそれらのための旅行以下「審問を受けるための旅行等」という。に必要な日数に応じ、1日当 の日当及び前条の宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

5条 (審査会の専門委員)

1項 審査会 に、 更生保護事業法 1995年法律第86号第59条 《意見の聴取 法務大臣は、次の場合におい…》 ては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。 1 第10条、第34条第2項若しくは第45条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。 2 第43条の規定により解散を命じ、又は第54条の規定 の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

6条 (地方委員会の委員の数の上限)

1項 第17条 《地方委員会の組織 地方委員会は、3人以…》 上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。 の政令で定める人数は、15人とする。

6条の2 (審査請求書の送付)

1項 第93条第2項 《2 刑事施設の長又は少年院の長は、前項の…》 規定により審査請求書の提出を受けたときは、直ちに、審査請求書を審査会及び地方委員会に送付しなければならない。 の規定による審査請求書の送付は、 審査会 に対しては審査請求書の正本によって、 地方委員会 に対しては審査請求書の副本によってする。

7条 (審査会における記録の保存)

1項 審査会 は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

8条 (地方委員会における記録の保存)

1項 地方委員会 は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

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