更生保護法施行令《本則》

法番号:2008年政令第145号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 更生保護法 2007年法律第88号第12条第3項 《3 第1項の規定による呼出しに応じた者に…》 対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。同法第25条第3項において準用する場合を含む。)、第15条、第17条及び第97条第1項( 売春防止法 1956年法律第118号)第29条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (旅費)

1項 更生保護法 以下「」という。第12条第3項 《3 第1項の規定による呼出しに応じた者に…》 対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。第25条第3項 《3 第12条及び第13条の規定は、第1項…》 の調査について準用する。 この場合において、同条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。

2項 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 2024年政令第306号第5条 《鉄道賃 鉄道賃は、鉄道鉄道事業法第2条…》 第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用と第1項第5号に係る部分を除く。)の規定は前項の鉄道賃について、同令第6条(第1項第4号に係る部分を除く。)の規定は前項の船賃について、同令第7条第1項及び第2項本文の規定は前項の航空賃について、同令第8条の規定は同項のその他の交通費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第5条第1項、 第6条第1項 《法第17条の政令で定める人数は、15人と…》 する。 及び 第7条第1項 《審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関す…》 る記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 申出に関する記録 保存期間 1 特赦、特定の者に対する減刑若しくは刑の執行の免除又は国際受刑者移送法 中「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第5条第1項、 第6条第1項 《法第17条の政令で定める人数は、15人と…》 する。第7条第1項 《審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関す…》 る記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 申出に関する記録 保存期間 1 特赦、特定の者に対する減刑若しくは刑の執行の免除又は国際受刑者移送法 及び 第8条 《地方委員会における記録の保存 地方委員…》 会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 審理及び決定に関する記録 保存期間 1 イ 仮釈放を 中「公務の」とあるのは「 更生保護法 第12条第1項 《審査会は、その所掌事務に属する事項の調査…》 において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、関係人を呼び出し、審問することができる。同法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受ける」と、同令第5条第2項及び第6条第2項中「最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)」とあるのは「最下級」と、「職務の級が六級以下の者が移動する」とあるのは「移動する」と、同令第7条第2項中「最下級の運賃の額」とあるのは「最下級の運賃の額(外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として法務省令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)」と読み替えるものとする。

2条 (日当)

1項 第12条第3項 《3 第1項の規定による呼出しに応じた者に…》 対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。 の規定により支給する日当の額は、同条第1項(法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること(以下「 審問手続 」という。及びそれらのための旅行に必要な日数に応じ、1日当たり8,450円以内において中央更生保護 審査会 以下「 審査会 」という。又は地方更生保護委員会(以下「 地方委員会 」という。)が定める。

3条 (宿泊料)

1項 第12条第3項 《3 第1項の規定による呼出しに応じた者に…》 対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。 の規定により支給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。

2項 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊 の規定は前項の宿泊費について、同令第10条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第9条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第10条中「前節の規定による交通費」とあるのは「 更生保護法施行令 第1条 《旅費 更生保護法以下「法」という。第1…》 2条第3項法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。 2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第30 の旅費」と読み替えるものとする。

4条 (旅費等の計算)

1項 第1条 《旅費 更生保護法以下「法」という。第1…》 2条第3項法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。 2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第30 の旅費及び前条の宿泊料は、旅行に要する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、 審問手続 の必要により又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2項 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第21条第1項 《鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費家…》 族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。に係る旅費の支給額は、第5条第1項各号、第6条第1項各号、第7条第1項各号及び第8条各号に掲げる各費用について、当該各条及び法第6条の規定により計算した額と現 の規定は 第1条第1項 《この政令において、「職員」、「各庁の長」…》 、「内国旅行」、「本邦」、「外国旅行」、「外国」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「帰住」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、国家公務員等の旅費に関する法律以下「法」という。第1 の旅費の支給額について、同令第21条第2項の規定は前条第1項の宿泊料の支給額について、それぞれ準用する。この場合において、同令第21条中「第6条 《委員長及び委員の任命 委員長及び委員は…》 、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることがで 」とあるのは、「 更生保護法施行令 第4条第1項 《第1条の旅費及び前条の宿泊料は、旅行に要…》 する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。 ただし、審問手続の必要により又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって 」と読み替えるものとする。

3項 第2条 《日当 法第12条第3項の規定により支給…》 する日当の額は、同条第1項法第25条第3項において準用する場合を含む。の規定による呼出しに応じ、審問を受けること以下「審問手続」という。及びそれらのための旅行に必要な日数に応じ、1日当たり8,450円 の日当の計算上の日数は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に要する日数とする。ただし、 審問手続 の必要により又は天災その他やむを得ない事情により当該経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により旅行した日数とする。

4条の2 (法務省令への委任)

1項 第1条 《旅費 更生保護法以下「法」という。第1…》 2条第3項法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。 2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第30 から前条までに定めるもののほか、旅費、日当及び宿泊料の支給に関し必要な事項は、法務省令で定める。

5条 (審査会の専門委員)

1項 審査会 に、 更生保護事業法 1995年法律第86号第59条 《意見の聴取 法務大臣は、次の場合におい…》 ては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。 1 第10条、第34条第2項若しくは第45条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。 2 第43条の規定により解散を命じ、又は第54条の規定 の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

6条 (地方委員会の委員の数の上限)

1項 第17条 《地方委員会の組織 地方委員会は、3人以…》 上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。 の政令で定める人数は、15人とする。

6条の2 (審査請求書の送付)

1項 第93条第2項 《2 刑事施設の長又は少年院の長は、前項の…》 規定により審査請求書の提出を受けたときは、直ちに、審査請求書を審査会及び地方委員会に送付しなければならない。 の規定による審査請求書の送付は、 審査会 に対しては審査請求書の正本によって、 地方委員会 に対しては審査請求書の副本によってする。

7条 (審査会における記録の保存)

1項 審査会 は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

8条 (地方委員会における記録の保存)

1項 地方委員会 は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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