1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 中央更生保護 審査会 又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(1952年政令第62号)
2号 中央更生保護 審査会 及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(1987年政令第386号)
3号 中央更生保護 審査会 の専門委員に関する政令(2000年政令第272号)
3項 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)
第442条
《裁判の効力とその執行に関する経過措置 …》
懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第8条
《地方委員会における記録の保存 地方委員…》
会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 審理及び決定に関する記録 保存期間 1 イ 仮釈放を
の規定の適用については、同条の表1の項中「 刑法 (1907年法律第45号)
第27条の7第1項
《刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消される…》
ことなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。 この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくな
」とあるのは「 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下「 旧刑法 」という。)
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の七」と、「同条第2項」とあるのは「 刑法 第27条の7第2項
《2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執…》
行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪罰金以上の刑に当たるものに限る。について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第4項又は第5項の規定によりこの項後段の規定によ
」と、同表4の項中「 刑法 第27条の7第1項
《刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消される…》
ことなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。 この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくな
」とあるのは「 旧刑法 第27条の七」と、「同条第2項」とあるのは「 刑法 第27条の7第2項
《2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執…》
行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪罰金以上の刑に当たるものに限る。について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第4項又は第5項の規定によりこの項後段の規定によ
」とする。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第21条の規定による改正前の 更生保護法施行令 第8条
《地方委員会における記録の保存 地方委員…》
会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 審理及び決定に関する記録 保存期間 1 イ 仮釈放を
の表5の項ニ及びホに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。
2項 第3条
《宿泊料 法第12条第3項の規定により支…》
給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。 2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第9条の規定は前項の宿泊費について、同令第10条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。 この場合にお
の規定による改正前の 更生保護法施行令 第8条
《地方委員会における記録の保存 地方委員…》
会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 審理及び決定に関する記録 保存期間 1 イ 仮釈放を
の表4の項ハに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第1条
《旅費 更生保護法以下「法」という。第1…》
2条第3項法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。 2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第30
から
第4条
《旅費等の計算 第1条の旅費及び前条の宿…》
泊料は、旅行に要する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。 ただし、審問手続の必要により又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路
の二までの規定は、この政令の施行の日以後に出発した旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額について適用し、当該日前に出発した旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 刑法 等一部改正法の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。