更生保護法施行令《附則》

法番号:2008年政令第145号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 中央更生保護 審査会 又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(1952年政令第62号

2号 中央更生保護 審査会 及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(1987年政令第386号

3号 中央更生保護 審査会 の専門委員に関する政令(2000年政令第272号

附 則(2009年3月31日政令第78号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年4月15日政令第199号)

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月19日政令第60号)

1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年12月24日政令第341号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

4条 (更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第21条の規定による改正前の 更生保護法施行令 第8条 《地方委員会における記録の保存 地方委員…》 会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 審理及び決定に関する記録 保存期間 1 イ 仮釈放を の表5の項ニ及びホに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月9日政令第204号)

1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年8月4日政令第258号)

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

2項 第3条 《宿泊料 法第12条第3項の規定により支…》 給する宿泊料の額は、審問を受けるための旅行等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号別表第1に定める甲地方である場合においては8,700円以内、 の規定による改正前の 更生保護法施行令 第8条 《地方委員会における記録の保存 地方委員…》 会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 審理及び決定に関する記録 保存期間 1 イ 仮釈放を の表4の項ハに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月21日政令第211号)

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

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