所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令《附則》

法番号:2008年政令第164号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

15条 (所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

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