制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第106条の8第1項
《委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員…》
の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前
、
第106条の14第3項
《監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政…》
令で定める。
及び第5項並びに
第106条の22
《政令への委任 第106条の5から前条ま…》
でに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (その者としての前歴が委員長等の任命の欠格事由となる役職員又は自衛隊員としての前歴から除かれる者)
1項 国家公務員法 (以下「 法 」という。)
第106条の8第1項
《委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員…》
の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 検察官
2号 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)の規定により国が設置していた大学の 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)
第58条第1項
《高等学校には、専攻科及び別科を置くことが…》
できる。
に規定する学長、教授、助教授及び助手並びに同条第2項に規定する副学長、学部長、講師及びその他の職員(非常勤の者を除き、当該その他の職員にあっては、専ら研究又は教育に従事していたものに限る。)
3号 常勤の再就職等監察官
4号 非常勤の職員
5号 行政執行法人( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人を含む。)の非常勤の役員
6号 非常勤の自衛隊員
2条 (常勤とすべき再就職等監察官の定数等)
1項 法
第106条の14第3項
《監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政…》
令で定める。
の政令で定める定数は、2人とする。
2項 法
第106条の14第5項
《監察官は、役職員又は自衛隊員としての前歴…》
検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。
の政令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。
3項 常勤の再就職等監察官のうち1人は、検察官をもって充てられるものとする。
3条 (議事)
1項 再就職等監視 委員会 (以下「 委員会 」という。)は、委員長が招集する。
2項 委員会 は、委員長又は 法
第106条の7第4項
《委員長に事故があるときは、あらかじめその…》
指名する委員が、その職務を代理する。
の規定により委員長の職務を代理する委員(以下この項において「 委員長代理者 」という。)が出席し、かつ、二名以上の委員( 委員長代理者 を除く。)の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 委員会 の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4条 (資料の提出等の要求)
1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
5条 (事務局の内部組織の細目)
1項 委員会 の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
6条 (委員会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。