附 則
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により再就職等監視 委員会 の委員長及び委員の任命に関し必要な行為を同法第1条の規定による改正後の 法
第106条の8第1項
《委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員…》
の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前
の規定の例により行う場合における同項の政令で定める者については、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、
の規定の例による。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第332号)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
附 則(2017年9月1日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第83号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。