制定文
内閣は、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第29条第2項
《2 前項の規定による借入金の現在額は、政…》
令で定める金額を超えることとなってはならない。
並びに
第41条第2項
《2 この法律に規定する行政庁の権限に属す…》
る事務この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第14条第3項
《3 金融機関は、第1項の規定による書面の…》
送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次
に規定する内容を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする金融機関( 法
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組合
に規定する金融機関をいう。次項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た金融機関は、当該申請人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申請人に対し、 法
第14条第3項
《3 金融機関は、第1項の規定による書面の…》
送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次
に規定する内容の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申請人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
1条の2 (借入金の限度額)
1項 法
第29条第2項
《2 前項の規定による借入金の現在額は、政…》
令で定める金額を超えることとなってはならない。
に規定する政令で定める金額は、3,000,090,010,000円とする。
2条 (行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等)
1項 法
第41条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限を金融…》
庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち銀行等(銀行、信用金庫、信用協同組合及び銀行持株会社等(法第35条第1項に規定する銀行持株会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは銀行代理業者等(銀行法(1981年法律第59号)第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者及び 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は銀行等の子会社(当該銀行等が銀行法第2条第1項に規定する銀行又は同条第13項に規定する銀行持株会社である場合には同条第8項に、 長期信用銀行法
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行又は同法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第13条の2第2項に、信用金庫である場合には 信用金庫法
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
に、信用協同組合である場合には 協同組合による金融事業に関する法律
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは銀行等から業務の委託を受けた者(銀行代理業者等を除く。以下この条において同じ。)に対するものは、本店等(当該銀行等又は銀行代理業者等の本店又は主たる営業所若しくは事務所をいい、銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 長官権限 のうち銀行持株会社等に対するものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該銀行持株会社等の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3項 銀行等若しくは銀行代理業者等又は銀行等の子会社若しくは銀行等から業務の委託を受けた者に対する 長官権限 で支店等(当該銀行等又は銀行代理業者等の本店等以外の営業所又は事務所その他の施設をいい、銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)又は子会社等(当該銀行等の子会社又は当該銀行等から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
4項 前項の規定により銀行等若しくは銀行代理業者等の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
3条 (行政庁の権限のうち労働金庫等に対するものの委任等)
1項 金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫等(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この項において同じ。)若しくは労働金庫代理業者( 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は労働金庫等の子会社(同法第32条第5項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは労働金庫等から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に対する 法 の規定による行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、 長官権限 。以下同じ。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2項 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4項 長官権限 のうち労働金庫若しくは労働金庫代理業者又は労働金庫の子会社( 労働金庫法
第32条第5項
《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは労働金庫から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に対するものは、当該労働金庫又は労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5項 労働金庫代理業者に対する 長官権限 で当該労働金庫代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
6項 前項の規定により労働金庫代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
7項 法 の規定による行政庁の権限に属する事務のうち、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫( 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する所属労働金庫をいう。)とする労働金庫代理業者(その 主たる営業所等 が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
8項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあっては、その 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に報告するものとする。
4条 (行政庁の権限のうち農業協同組合等に対するものの委任等)
1項 金融庁長官及び農林水産大臣は、農業協同組合等(農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)若しくは 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者若しくは 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者(以下この項及び第3項から第5項までにおいて単に「特定信用事業代理業者」という。)又は農業協同組合等の子会社(当該農業協同組合等が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には 農業協同組合法
第11条の2第2項
《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》
株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号
に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には 水産業協同組合法
第11条の8第2項
《2 前項に規定する「子会社」とは、組合が…》
その総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第
に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者を除く。以下この条において同じ。)に対する 法 の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
2項 法
第35条第1項
《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》
ため必要があると認めるときは、金融機関金融機関代理業者銀行法1981年法律第59号第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法1952年法律第187号第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代
及び第2項の規定による農林水産大臣の権限のうち農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者又は 農業協同組合法
第11条の2第2項
《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》
株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号
に規定する子会社若しくは農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から業務の委託を受けた者に対するもの(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この項において「 地方農業協同組合 」という。)に関するものに限る。)は、当該 地方農業協同組合 の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3項 長官権限 のうち農業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者又は農業協同組合等の子会社若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者に対するものは、当該農業協同組合等又は特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所(次項及び第5項において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 特定信用事業代理業者に対する 長官権限 で当該特定信用事業代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5項 前項の規定により特定信用事業代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
6項 法 の規定による行政庁の権限に属する事務のうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(第8項において「 都道府県連合会 」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
7項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告するものとする。
8項 金融庁長官及び農林水産大臣は、 法 の規定による行政庁の権限( 都道府県連合会 に関するものに限る。)を行使した場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。
5条 (農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使)
1項 金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者( 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社(同法第24条第4項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者を除く。)に対する 法 の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、
第3条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定によりその権…》
限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
及び第3項の規定を準用する。
6条 (行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金庫等に対するものの委任等)
1項 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等( 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第2条第3項
《3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業…》
務の代理又は媒介を行うことができる。 1 中小企業等協同組合 2 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 3 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する
の代理又は媒介を行う者をいう。以下この条において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは同法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する 法 の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2項 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。
3項 長官権限 のうち株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは 株式会社商工組合中央金庫法
第2条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》
者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対するものは、株式会社商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは 株式会社商工組合中央金庫法
第2条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》
者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する 長官権限 で支店等(株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設をいい、代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。以下この条において同じ。)又は子会社等(株式会社商工組合中央金庫の子会社又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5項 前項の規定により株式会社商工組合中央金庫の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、株式会社商工組合中央金庫の本店又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する 検査等 の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
7条 (事務の区分等)
1項 第3条第7項
《7 法の規定による行政庁の権限に属する事…》
務のうち、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。とする労働
及び第8項並びに
第4条第6項
《6 法の規定による行政庁の権限に属する事…》
務のうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会第8項において「都道府県連合会」という。に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、金
及び第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。