附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年6月21日から施行する。ただし、
第6条
《行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金…》
庫等に対するものの委任等 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。
の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第84号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第99号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月30日政令第50号)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2021年8月4日政令第223号)
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。