電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令《附則》

法番号:2008年政令第196号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2008年8月29日政令第267号)

1項 この政令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月5日政令第52号)

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この政令による改正前の 電解二酸化マンガン に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項に規定する 特定貨物 のうちオーストラリアを原産地とするものに係る 関税定率法 第8条 《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》 おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下 及び 旧令 の規定により課された不当廉売関税の同条第32項の規定による還付の請求については、旧令第5条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2019年3月1日政令第32号)

1項 この政令は、2019年3月5日から施行する。

2項 この政令による改正前の 電解二酸化マンガン に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項に規定する 特定貨物 のうちスペイン又は南アフリカ共和国を原産地とするものに係る 旧令 の規定により課された不当廉売関税の 関税定率法 第8条第32項 《32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売…》 関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額次項において「要還付額 の規定による還付の請求における 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令 第5条 《還付の計算期間等 特定貨物に係る第1条…》 の規定により課される不当廉売関税の法第8条第32項の規定による還付の請求は、毎年9月1日から翌年8月31日までの期間以下この条において「計算期間」という。ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係 の規定の適用については、同条中「翌年8月31日まで」とあるのは、「翌年8月31日まで(2018年9月1日から2019年8月31日までにあっては、2018年9月1日から2019年3月4日まで)」とする。

附 則(2024年2月26日政令第39号)

1項 この政令は、2024年3月1日から施行する。

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