13条 (代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
1項 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第46号。以下「 法 」という。)附則第2条の設立委員は、 法 の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、法による改正後の 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号。同項において「 新法 」という。)
第13条
《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》
取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請をすることができる。
2項 財務大臣は、前項の規定による申請があったときは、 施行日 前においても、 新法 第13条
《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》
取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可をすることができる。
14条 (独立行政法人通関情報処理センターの解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第12条第1項の規定により独立行政法人通関情報処理 センター (次条において「 センター 」という。)が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。