1条 (施行期日)1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、 第13条 《代表取締役等の選定等の決議の認可に関する…》 経過措置 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律2008年法律第46号。以下「法」という。附則第2条の設立委員は、法の施行の日次項において「施行日」という。前において の規定は、公布の日から施行する。