附 則
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、
第20条
《国が承継する資産の範囲等 地方公共団体…》
金融機構法以下「法」という。附則第9条第2項の規定により国が承継する資産は、総務大臣及び財務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。 2 前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。 3
及び
第25条
《機構が承継する資産に係る評価委員の任命等…》
法附則第10条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。 1 総務省の職員 1人 2 財務省の職員 2人 3 機構の役員 1人 4 都道府県知事の全国的連合組織地方自治法1947年
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月23日政令第47号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《公営企業金融公庫法施行令の廃止 公営企…》
業金融公庫法施行令1957年政令第79号は、廃止する。
の規定( 地方財政法施行令
第4条第2号
《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》
比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。
及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定( 総務省組織令
第60条第8号
《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す
の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。