1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《公営企業金融公庫法施行令の廃止 公営企…》
業金融公庫法施行令1957年政令第79号は、廃止する。
の規定( 地方財政法施行令 第4条第2号
《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》
比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。
及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定( 総務省組織令 第60条第8号
《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す
の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。