中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2008年政令第234号

略称: 農商工等連携促進法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 2008年法律第38号第2条第1項第5号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 及び第8号、 第8条第4項 《4 普通保険の保険関係であって、農商工等…》 連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十無担保保険、特別小口保険第11条第2項 《2 前項の規定による債務の保証は、株式会…》 社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。 及び第3項、 第12条第2項 《2 農業改良資金融通法第2条前項の規定に…》 より適用される場合を含む。の農業改良資金同法第4条の特定地域資金を除く。であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものについての同法第4条同法第8条第2項において準用す 及び第3項並びに 第13条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 認…》 定農商工等連携事業に第4条第2項第2号ロに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (中小企業者の範囲)

1項 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 以下「」という。第2条第1項第5号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2項 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

3号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

4号 森林組合及び森林組合連合会

5号 商工組合及び商工組合連合会

6号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

7号 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

8号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

9号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

2条 (農商工等連携事業関連保証に係る保険料率)

1項 第8条第5項 《5 普通保険、無担保保険、特別小口保険又…》 は流動資産担保保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得 の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号第2条第1項 《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》 て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 次項において「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあっては0・29パーセントとする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

3条 (林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)

1項 第13条第2項 《2 林業・木材産業改善資金助成法第2条第…》 1項前項の規定により適用される場合を含む。の林業・木材産業改善資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間据置期間を含む。以下同じ。は、同法第5条第1項 の政令で定める期間は、12年以内とする。

2項 第13条第3項 《3 前項に規定する資金の据置期間は、林業…》 ・木材産業改善資金助成法第5条第2項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 の政令で定める期間は、5年以内とする。

3項 第13条第2項 《2 林業・木材産業改善資金助成法第2条第…》 1項前項の規定により適用される場合を含む。の林業・木材産業改善資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間据置期間を含む。以下同じ。は、同法第5条第1項 に規定する資金に係る都道府県貸付金( 林業・木材産業改善資金助成法施行令 1976年政令第131号第7条第1項 《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》 付ける資金以下この条において「都道府県貸付金」という。の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 都道府県貸付金の償還期間は、16年4年以内の据置期間を含む。以内とすること。 2 融資機関は、都道 に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「6年」とする。

4条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

1項 第14条第2項 《2 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項前…》 項の規定により適用される場合を含む。の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかか の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2項 第14条第2項 《2 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項前…》 項の規定により適用される場合を含む。の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかか に規定する資金に係る都道府県貸付金( 沿岸漁業改善資金助成法施行令 第8条第1項 《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》 付ける資金次項及び第3項において「都道府県貸付金」という。の償還期間据置期間を含む。及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類 に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第8条第1項の規定の適用については、同項の表第1号中「8年」とあるのは「10年」と、「2年」とあるのは「4年」と、同表第2号中「5年」とあるのは「6年」と、「3年」とあるのは「4年」と、同表第3号中「11年」とあるのは「13年」と、「4年」とあるのは「6年」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。