中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2008年政令第234号

略称: 農商工等連携促進法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2008年7月21日)から施行する。

附 則(2010年4月23日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2012年8月29日政令第219号)

1項 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2013年9月19日政令第276号)

1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月16日政令第32号)

1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。

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