附 則
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2017年2月3日政令第13号)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2015年法律第50号)附則第1条第4号に掲げる規定(同法第15条の規定を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》
ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登
の規定により経済産業大臣がした認定又はこの政令の施行の際現に同項の規定により経済産業大臣に対してされている認定の申請は、それぞれこの政令による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令
第2条
《都道府県が処理する事務 法第12条第1…》
項及び第16条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
の規定により都道府県知事がした認定又は同条の規定により都道府県知事に対してされた認定の申請とみなす。
附 則(2021年7月30日政令第219号) 抄
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。