制定文 内閣は、 宇宙基本法 (2008年法律第43号) 第34条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。1項 宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。